タグ

ウイルスに関するt2-newsのブックマーク (6)

  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです

    ■ ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです (時間切れなので完成度がいまいちのまま公開。後で書き直すかも。) ウイルス罪法案の国会答弁でバグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」とされた件について、多くの疑問の声があがっている。ただ、その声の多くは、どんなバグでも罪になると誤解している様子がある。議員の質問では「重大なバグ」と、状況を限定して尋ねたものだった点に注意が必要である。「重大なバグ」とは、たとえば、電子計算機が動かなくなってしまうような、そういう破壊的な結果をもたらすものなどを指すのだろう。 そうすると、法務省は今回の不安の声に対応してこう釈明するかもしれない。「どんなバグでも犯罪になるわけではありません。法務大臣の答弁は、重大な結果をもたらす場合について述べたものです。通常のバグであれば、『不正な』に該当しないことから罪には該当しませんので、ご安心ください」と。続く国会の法

  • 生命は宇宙から「情報」として到来:新説 | WIRED VISION

    前の記事 企業が「人の顔」を持つべき心理学的理由 生命は宇宙から「情報」として到来:新説 2010年11月15日 サイエンス・テクノロジー コメント: トラックバック (0) フィードサイエンス・テクノロジー Lisa Grossman 透過型電子顕微鏡でとらえたインフルエンザ・ウイルス(染色されている)。Flickr/kat m research 地球上の生命は、地球外のウイルスの残骸から生じたものなのかもしれない――つまり、死んではいるけれども、新しい生命を生み出すのに十分な情報は含んでいたウイルスから。 一部の科学者たちは、以前から、生命は宇宙から地球にやって来た可能性があると考えてきた。パンスペルミア説と呼ばれる学説であり、例えばウイリアム・トムソン(ケルヴィン卿)は1870年代に、微生物が彗星か小惑星に乗って地球にやってきた可能性があると示唆した。[パンスペルミア説(胚種広布説)

  • http://mainichi.jp/select/today/news/20080319k0000e040079000c.html

    t2-news
    t2-news 2008/03/19
    ファイル交換ソフト「ウィニー」作成者逮捕、国内初となるコンピューターウイルス作成者の逮捕など数々の成果を挙げている<之書いた記者はあほだ
  • lucanian.net

    This domain may be for sale!

  • 持っているだけでも罪になる? “ウイルス作成罪”の効能とは

    法務省が2003年3月に公開した「ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備に関する諮問」と題した法案によれば,通称“ウイルス作成罪”と呼ばれる罪でウイルスの作者や所持者が逮捕される可能性がある。早ければ2003年秋の国会に提出され,2003年末にも施行される。 ウイルスを作るだけではなく,持っているだけでも犯罪になるというのだ。私たち一般ユーザーも関係するのだろうか。 感染させる意図があると罪になる 今でもウイルス作者を罰する法律として,「電子計算機損壊等業務妨害罪」がある。しかし,この法律では,業務で使っているパソコンに被害が出ないかぎり,作者などを罰することができない。単に増殖するだけで被害を与えないウイルス(ワーム)の作者には適用できないケースが多かったのである。また,業務以外で使っている家庭のパソコンは対象外だった。 一方,この新法が施行されると,企業や家庭といった違いや,被害の有

    持っているだけでも罪になる? “ウイルス作成罪”の効能とは
    t2-news
    t2-news 2006/12/07
    だから、意図をどうやって立証するんだろう>ウイルスを他人に感染させる意図があるとみなされて逮捕される可能性がある。
  • ウイルス作成罪はいつになったら成立するのか

    「ウイルス作成罪は,一体いつになったら成立するんでしょうね」。先日,誌に連載中の「法律は助けてくれない」の筆者である岡村久道弁護士との間で,ウイルス作成罪が話題に上りました。日経コミュニケーション12月1日号で掲載した連載第5回で,ウイルス被害をテーマにしたからです。 ウイルスに関する処罰規定としては,現在でも,例えば刑法234条の2の「電子計算機損壊等業務妨害罪」があります。同罪は,業務で利用されるコンピュータに対してウイルスを送付して感染させ,異常な動作をさせるなどして業務を妨害した場合に適用されます。 これに対してウイルス作成罪は,感染被害を発生させるだけでなく,ウイルスを作成したり提供したりする行為に対して3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。さらに取得や保管するという行為にすら,2年以下の懲役または30万円以下の罰金という処罰が盛り込まれています。ウイルス作成罪

    ウイルス作成罪はいつになったら成立するのか
    t2-news
    t2-news 2006/12/07
    ちょっと待って。研究・開発目的のウイルス作成は? 知らずに感染して保持したら?
  • 1