知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう ビラまき判決の骨子なるものを読んでみた。支援者の会のホームページ(http://homepage2.nifty.com/katusika-bira/C16_2.htm#9)に掲載されているが、検討しやすいように、末尾に全文を引用するのでご参照下さい。 判決の最大の問題点は、管理組合が禁止できるかどうかに限って判断しており、その禁止された事項に違反した場合に、刑罰をもって処罰するべきかどうかの判断を一切していないことである。これはあまりにひどい。 加罰的違法性について、高裁は、まず、【確かに,被告人は,政治ビラを配布する目的で本件立入り行為に及んでおり,その目的自体に不当な点はない】と認定したうえで、【しかし,住民らは住居の平穏を守るため,政治ビラの配布目的を含め,マンション内に部外者が