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ブックマーク / itlaw.hatenablog.com (2)

  • 自治体システムへの不正アクセスとベンダの責任 前橋地判令5.2.17(令2ワ145) - IT・システム判例メモ

    ファイアウォール設定の誤りの脆弱性により不正アクセスが行われ、自治体のシステムから個人情報の漏えいした疑いがある件について、ベンダの重過失が認められた事例。 事案の概要 前橋市(X)は、MENETと呼ばれる情報教育ネットワークを有しており、そのデータセンタの移管設計・構築業務を、NTT東日(Y)に委託し(件委託契約)、その後の保守業務も委託していた(月額100万円。件保守契約)。 平成29年8月ころからMENETの公開用サーバへの不正アクセスがあり、平成30年3月には調査の結果、児童・生徒・保護者に関する多数の個人情報が流出した可能性が高いことが明らかとなった(件不正アクセス)*1。件不正アクセスは、サーバにバックドアが仕掛けられ、ファイアウォールの設定とが相まって発生したものだとされた。 Xは、(1)件委託契約に基づいて、ファイアウォールを適切に設定しなかったことが債務不履行

    自治体システムへの不正アクセスとベンダの責任 前橋地判令5.2.17(令2ワ145) - IT・システム判例メモ
  • 準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ

    開発は途中で終わった場合でも、準委任契約に基づく報酬請求はできるが、適切な計画立案・実行ができていなかったとして善管注意義務違反が認められた事例。 事案の概要 イベント企画会社Yは、自社の企画するイベントを管理するためのシステム(件システム)の開発をXに依頼することとした。 平成28年3月にXは開発に着手したが、その時点では契約書が取り交わされておらず、4月になって、X・Y間で以下の内容(抜粋)の契約書が取り交わされた(件契約)。 1条2項 件契約は,Xが(中略)業務に従事する技術者の労働をYに対し提供することを主な目的とし,民法上の準委任契約として締結されるものとする。したがってXは,善良なる管理者の注意義務をもって(中略)業務を実施する義務を負うものとし,原則として成果物の完成についての義務を負うものではないものとする。 3条3項 前各項にかかわらず,Yは,Xの件サービスの業務

    準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ
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