行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号) 施行日: 令和四年四月一日 (令和四年デジタル庁・総務省令第二号による改正) 施行日降順 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(令和四年デジタル庁・総務省令第二号)R04.02.10 公布 / R04.04.01 施行住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年総務省令第六号)R01.05.15 公布 / R01.11.05 施行行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関