新聞記事を従業員向けのイントラネットに無断で掲載されたとして、中日新聞社が「つくばエクスプレス」の運営会社に賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は「記事は表現上の工夫がされた著作物で、イントラネットへの掲載は著作権侵害にあたる」と指摘し、190万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。 名古屋市に本社がある中日新聞社は、「つくばエクスプレス」を運営する首都圏新都市鉄道が、2005年の運行開始直後から2019年ごろまでの間に、自社が発行する「東京新聞」の記事を、従業員向けに社内のイントラネットに無断で掲載したのは、著作権の侵害にあたるとして賠償を求めました。 首都圏新都市鉄道は「新聞記事は事実の伝達にすぎず、著作物とはいえない」などと争っていました。 6日の判決で、東京地方裁判所の柴田義明裁判長は「掲載された記事は、相当量の情報をわかりやすく整理し伝えるなど、表現上の工夫がされていて、著作物