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皆様のご協力により、FAQサンプルが出来ました。ありがとうございました。m(_ _)m Q.同じ作品のzipが複数アップロードされた際にはどうなりますか? A.当社スタッフか作者様本人に判断して頂く方法と、しばらく同じ広告を入れてDL数が多い方を残していく方法があり得ると思います。 Q.作家が故人の場合の、広告料の行き先は? A.文化庁に料金を納めて「裁定制度」というのを利用すれば、作家が故人(または消息不明)の場合でも著作物を使用することが出来ます。 Q.成年向け漫画の扱いは? A.成年向け漫画は「安全な広告」が付きにくいので、今研究中の「有料プレミアム制度」向けになると思います。(クレジットカードで成人確認をして、その徴収金額を著作者にお渡しする) Q.原作者付きなど複数の著作者がいる場合やアニメ等のコミカライズの場合どうなるのでしょう。 A.その場合は、アニメや音楽の場合と同じく、一
地方紙のコラムだかに、作家を名乗る者が 「図書館は存在自体が著作権違反だ。私の本を図書館に置くな、図書館で読まれたらその分売れなくなる。商売あがったり、だ」 なる趣旨の文章を書いていた(らしい)。父親に聞いた話だから、少々怪しいが大まかにはそういう趣旨だったらしい。 なんともセコイ話である。 おそらくは本音トークなのだろうが、意味するところのなさけなさに気づかないバカ本音である。 著作権の最近の議論に、優れた作品にpublicが接しやすいことがむしろ重要なのであって、著作権はそういう作品を生み出そうとする作者に対してインセンティブを与えるためのものだというのがある(らしい)。 著作権と本を読める権利の双方があるとしたら、著作権の方はむしろ「手段」であって、「本を読める権利」の方が「目的」で優先する。 たとえば作家の遺族が、「相続した著作権」を盾にとって、みんなが読みたいその著作の出版を一切
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