静岡県熱海市で起きた土石流で、安否が分かっていない人の氏名公表をめぐり、県は7日、DV(家庭内暴力)被害者に関わる情報の有無などを調べて公表したことを明らかにした。関連情報の精査などのため、公表までに時間を要したという。 県によると、公表の除外対象になるのは、住民票の写しの交付を制限するといった… ","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!--
戸籍という「個人情報の塊」が職員たちの好奇の目にさらされていた。大阪市の戸籍事務担当の職員2人が情報システムに不正にアクセスし、橋下徹前市長や著名人らの戸籍を「興味本位」でのぞき見していたという不祥事が2月、明らかになった。不正は長期間見過ごされてきたが、橋下氏の周辺で起きた「異変」がきっかけで暴かれた。大阪市に本籍がある戸籍は約116万7千件に上るが、今回明らかになった職員の低いモラルは個人情報の流出、犯罪誘発のリスクをはらんでいる。今のところ情報流出は確認されていないが、薄氷の管理体制に背筋が凍る。「週刊誌記者がうろうろしている」 平成23年3月11日。東日本大震災が起きる約15分前、大正区役所の2階で戸籍事務担当の男性職員(30)は年季の入った事務机に座り、戸籍情報システムにアクセスできる端末のキーボードを手慣れた手つきでたたいた。 《橋下徹》。地域政党「大阪維新の会」を率い、統一地
■ 動機が善だからと説明なく埋め込まれていくスパイコード 5月にこのニュースを見たとき、嫌な予感がしていた。 父娘遭難、携帯の位置情報得られず 消防への提供ルール化 北海道地吹雪, 朝日新聞, 2013年5月22日 北海道湧別町を襲った3月の地吹雪の中で父親が娘を抱いたまま亡くなった事故で、消防が父親の携帯電話の位置情報を携帯電話会社から得ようとしたが得られず、父娘の捜索を中断していたことが分かった。総務省は情報提供のしくみが整っていなかったことが原因とみて、位置情報をすみやかに伝えるルールを作り、全国の消防本部と携帯各社に通知した。 ルールを整備するのはよいことだが、この記事は、基地局レベルの位置情報ではなく、GPSレベルの位置情報を用いて救助しようという話になっていて、そもそも、キャリア(携帯電話事業者)に頼んだところで、どうやって端末のGPS位置情報が得られるの?という疑問を持った。
佐賀県武雄市がホームページ(HP)で図書館に関する市民アンケートの回答用紙をそのまま公開していた問題で、市は28日、回答用紙の公表の中止を決めた。 市民から、「自筆だと個人が特定される」といった苦情が寄せられたことを受けての措置。 アンケートは、市図書館のサービスについて尋ねる内容。13~16日にHPで、「信頼性や透明性を担保するため」として、自由記述部分を含む回答用紙をスキャナーで取り込んで掲載した。回答用紙の一部には、氏名も記入されていた。 市民からの苦情を受け、市は、掲載を中断して対応を検討。「アンケートに協力した人の心情に配慮する」として、やめることにした。集計結果自体は、近くHPで公表する予定。
たしかに私は1年ほど前、三田市役所に電話したことがある。三田市だけでなく他の自治体にも同じ内容で問い合わせをした。それは、以下の報道を受けて、実態がどうなっているのか、自宅研究のため、各自治体に取材を試みたものであった。*1 漏洩元のうち岐阜県飛騨市は、情報が流出した一人一人に事情を説明して謝罪し、記者会見で事実を公表した。 しかし、他の13団体は「不特定多数の目に触れておらず漏洩ではない」(海陽町)、「他自治体からさらに外部へは流出していない」(渋谷区)、「すぐに削除された」(愛知県尾張旭市)などとして具体的な措置はとらなかった。 すべての自治体は独自に個人情報保護条例を持ち、「正当な理由」のない個人情報の提供を禁じる。条例は(略)本人以外から個人情報を得ることを禁じている。総務省は各自治体の判断を尊重するとした上で、「省庁で同じことがあれば漏洩として対処する問題だ」とした。 個人情報の
図書館の貸し出し履歴をレンタルソフト店「TSUTAYA」の運営会社に託して活用しようという、佐賀県武雄市の構想が波紋を呼んでいる。 履歴情報は、利用者に推薦本を紹介するリコメンドに使われるほか、運営会社の市場調査に利用される可能性もある。図書の貸し出し履歴は思想信条に関わる個人情報で、これまでは「履歴は消す」が原則だった。だが、IT技術の向上で情報分析が容易になる中、履歴活用に踏み出す図書館は増えつつある。 武雄市が市立図書館の運営をTSUTAYAを展開する「カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)」(東京)に委託するのは来年4月から。従来の図書館登録カードをCCCの共通ポイントカード「Tカード」に置き換え、Tカードのもつ機能は原則利用できるようにする計画だ。例えば、本を1冊借りるごとに1円分のポイントが付与され、提携するコンビニなど小売店4万6000店で交換できる。 「あなたにはこん
武雄市が市図書館の運営に指定管理者制度を導入し、レンタルソフト店「TSUTAYA(ツタヤ)」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)に運営委託する計画を明らかにした。図書館への同制度導入については、これまでもさまざまな議論がなされている。利便性や質の維持向上などについて、利用者側に立った長期的視点での論議が欠かせない。 市の説明によると、運営委託は来年4月からで、開館時間を1日4時間延長し、無休で365日開館する。雑誌や文具を販売するスペース、蔵書を持ち込めるカフェも設ける。貸し出しカードはCCCの「Tカード」を導入。本を借りてポイントがつく。施設の改築、併設している歴史資料館の移転も検討する。 日本図書館協会は指定管理者制度導入には否定的だ。理由として(1)入館料がない図書館事業は収益が見込みにくい(2)運営委託期間が限られるため専門性の蓄積や長期的視点での蔵書、資料収集が
武雄市が市図書館の運営を民間に委託する計画が波紋を広げている。開館時間延長など利便性の向上に歓迎の声がある一方、「営利ではない図書館運営が委託に向くか。質の維持向上は大丈夫か」という指摘もある。貸し出し履歴の管理に懸念の声が上がり、雑誌・文具販売には同業者が不安を漏らす。運営計画の詳細決定はこれからで、6月市議会の議論も注目を集めそうだ。 計画によると来年4月から、レンタルソフト店「TSUTAYA(ツタヤ)」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)に委託する。年中無休にし、開館時間を1日4時間延長。雑誌や文具販売スペースやカフェも設ける。貸し出しカードはCCCの「Tカード」を導入。本を借りてポイントがつく。 市はサービス向上と併せ、年1億4500万円の運営費を1割程度削減することを目指す。計画に合わせて改築も行う。 こうした計画に「夜遅くまで開いていれば仕事帰りに寄れて助かる
高木浩光@自宅の日記:「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまでの追伸で述べられている 昨年夏以来、次々と登場する事案に、私的な時間のほとんど全てを費やしてきましたが、そろそろ限界を感じています。 は冗談抜きで本当に休みなく同じような話が連続で発生している(高木さんや同じく危機感を持っている方ががんばって指摘している。行動ターゲティング広告とプライヴァシー保護の話のリンクの後ろの方のリンク集参照)。 2008年の端末固有番号を用いた簡単ログインの話ぐらいから始まり、2011年夏のiOSでのUDID使用禁止、秋のsupercookie問題(の再燃)、10月のAppLog、11月のWi-FiのMACアドレスと位置情報の紐付け、12月のキャリアIQ、ConnectFreeによるSNS情報およびMacアドレスの無断取得と延々と続いている、データの突合せによりプライバシー侵害が発生する(した
今日は「個人情報」について書きます。関心の無い方は長いのでパスしてくださって結構です。 前にも書きましたが、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)の第1条にその目的があり、「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」となっています。 その中で個人情報とはというと、その定義は、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の
■ 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで 現行個人情報保護法の「個人情報」の定義に不備があることを、これまでずっと書き続けてきた。「どの個人かが(住所氏名等により)特定されてさえいなければ個人情報ではない」(のだから何をやってもよい)とする考え方がまかり通ってしまいかねないという危機についてだ。 2003年からはRFIDタグ、2008年からはケータイIDによる名寄せの問題を中心に訴えてきたが、当時、新聞記者から説明を求められるたび、最後には「被害は出ているのでしょうか」と、問われたものだった。当時は悪用事例(不適切な事例)が見つかっておらず(表沙汰になるものがなく)、これが問題であるという認識は記者の胸中にまでしか届かなかった。 それが、昨年夏から急展開。スマホアプリの端末IDを用いた不適切事案が続々と出現し、それぞれそれがなぜ一線を越えているか説明に追われる日々になった。ス
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