事件種別 侵害訴訟等控訴事件 権利種別 著作権 事件種類 損害賠償 発明等の名称等 ウェブサイト上の文章 事件番号 令和4(ネ)10103 部名 2部 裁判年月日 令和5年3月16日 判決結果 原判決変更 原審裁判所名 東京地方裁判所 原審事件番号 令和3(ワ)30051 当事者 控訴人:X 被控訴人:日本放送協会 主な争点 <共通>損害額(2項)、<著作権>著作物性、公衆送信権(送信可能化を含む)、著作者人格権(氏名表示権) 要旨 全文 全文 上告提起等の有無 上告審の結果
ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持している男性がNHKの放送受信契約を結ぶ義務はないと訴えた裁判で、最高裁判所は男性の上告を退ける決定をし、契約の義務があるという判決が確定しました。 これを拒否した男性が起こした裁判で、1審のさいたま地方裁判所は契約の義務はないと判断しましたが、2審の東京高等裁判所は「放送法の『設置』という文言には携帯型の受信機を持ち歩く場合も含まれる」と判断し、1審の判決を取り消していました。 これについて、最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は、13日までに男性の上告を退ける決定をしました。 これによって、ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持していれば受信契約の義務があるという判決が確定しました。 また、同じ内容のほかの3件の訴えについても上告が退けられました。 NHKは「NHKの主張が認められた妥当な判断だと受け止めています」とコメントしています。
NHKによる音声の無断流用に関して、アニメ『おじゃる丸』の初代声優である小西寛子氏が、8月1日、警視庁渋谷署に告訴状を提出した。 そこで小西氏から、告訴に至るまでの経緯を聞いた。 作品の主役である、おじゃる丸の声を彼女が担当していた2000年夏頃のことだ。 「私、事務所を移籍して、マネージメントとかも変わっていた頃だったんです。NHKソフトウェア(現NHKエンタープライズ、以下NEP)の担当者から、新しい事務所担当者に『ビデオなどをお渡ししたい』と連絡があったんです。たまたま事務所関係者が渋谷近くにいて、そちらへ持ってきてもらったんですね。その時紙袋にビデオがいっぱい詰まっていて、その上に人形がポコって乗っていたらしいです」 その人形が今回の問題の発端となる、「おじゃる丸音声人形(1999 NHK.NEP.犬丸りん)」だ。喋る声は小西氏の声だったが、本人はこの人形のことを知らなかった。 事
テレビはないが、ワンセグ携帯は持っているという世帯に、NHKの受信契約を結ぶ義務が発生するかどうかが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁(萩原秀紀裁判長)は6月21日、締結義務はあるとの判決を出した。 同種の裁判は今回も含め5件あり、1件は地裁判決後、義務ありで確定。残る4件も高裁ですべて義務ありとの判断になった。ユーザー側は上告する方針。 この訴訟は、「NHKから国民を守る党」の代表で、東京都葛飾区議の立花孝志氏が起こしたもの。放送法64条1項の「受信設備を設置した者」に契約義務があるという文言について、持ち運んで使う携帯電話が「設置」に該当するかが争われていた。 一審の東京地裁は、「設置」とは、受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念であるとして、契約締結義務があるとしており、高裁もこれを支持した。 (弁護士ドットコムニュース)
テレビが備え付けられた短期の賃貸マンションに入居していた男性が、NHKの受信料を支払う義務はないとして受信料の返還を求めた裁判で、2審の東京高等裁判所は、受信契約を結ぶ義務のあるテレビの「設置者」には「使用者」も含まれると判断し、1審とは逆に、入居していた男性の訴えを退けました。 1審の東京地方裁判所は、「入居前からテレビは設置されており、受信契約を結ぶ義務のあるテレビの設置者にはあたらない」として訴えを認め、NHKが控訴していました。 31日の2審の判決で東京高等裁判所の畠山稔裁判長は、「放送法の規定や趣旨に照らせば、テレビの『設置者』には物理的に設置した者だけでなく、テレビを使用して放送を受信できる状態にある者も含まれる」と指摘し、1審の判決を取り消し、入居していた男性の訴えを退けました。 男性側の弁護士は「不当な判決で上告する方針だ」とコメントしています。 NHKは「放送受信契約が有
NHKの放送受信契約をめぐって、いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することで、受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた裁判で、さいたま地方裁判所は、契約義務はないという判決を言い渡しました。NHKは判決を不服として控訴する方針です。 埼玉県の男性は「携帯電話は持ち歩くもので契約の対象にならない」と主張してNHKを訴え、裁判ではワンセグの携帯電話を所持することで受信契約の義務があるかどうかが争われました。 判決で、さいたま地方裁判所の大野和明裁判長は「放送法の『設置』という言葉はテレビを念頭に一定の場所に据えるという意味で使われてきたと解釈すべきで、携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらない」と述べ、契約義務はないとする判決を言い渡しました。 これについて、NHKは「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」としています。
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。 裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「放送を受信できる状態にすること」と反論していた。 判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。 判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に思っていたことな
さいたま地裁判決 埼玉・朝霞市議の訴え認める テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話しか持っていない場合に、NHKに受信料を支払う義務があるかが争われた訴訟で、さいたま地裁は26日、支払い義務はないとの判決を言い渡した。大野和明裁判長は「携帯電話の所持者は放送法上の『受信設備を設置した者』に該当しない」と判断した。ワンセグ携帯所持者の受信料支払い義務を否定した初の司法判断とみられる。 原告は埼玉県朝霞市の男性市議。自宅にテレビはないが、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていた。このため、受信料支払いの前提となる受信契約を結ぶ義務があるかNHKに確認したところ「義務がある」と回答されたため、NHKを相手取り、義務がないことの確認を求めて提訴した。
テレビはなくても、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていたら、NHKと受信契約を結ばなくてはならないのだろうかーー。埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)は、ワンセグだけでは受信料の支払い義務がないことを確認するため、NHKを相手取って裁判で争っている。大橋市議によると、ワンセグの受信料をめぐる裁判は珍しい。判決は8月26日、さいたま地裁で言い渡される。 訴状によると、大橋市議の家にはテレビがないが、ワンセグ機能付きのスマートフォンは持っている。大橋市議が受信料についてNHKに尋ねたところ、ワンセグだけでも契約が必要と言われたことから、契約義務がないことを確認するため裁判を決意した。 争点になっているのは、受信料について定めた「放送法64条1項」の解釈だ。この条文では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記されている。大橋市議は、スマホのワンセグは「設置」ではな
NHKの放送だけをテレビに映らないようにする専用機器を取り付けた男性(48)に対し、NHKが受信料1310円の支払いを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。谷口園恵裁判長は「いったん機器を取り付けても、男性の意思次第で機器を取り外して再びNHK放送を見ることができるため、受信料の支払い義務は免れない」として、男性に1310円の支払いを命じた。 被告は、元NHK職員で元船橋市議の男性で、NHKを見ない人は受信料を支払う必要はないとする活動を行ってきた。 男性は産経新聞の取材に「機器を取り外したこともなく、取り外すつもりもないが、裁判所がそう判断したのであれば、今度は機器を溶接して物理的に取り外せないようにした上で、新たに司法判断を仰ぎたい」と話した。 放送法は、NHK放送を受信することのできるテレビなどを設置した場合、NHKと受信契約を結ぶことを義務付けている。 判決によると、男性は平
「NHKです受信契約してください」 「お断りします」 → 「NHKです2週間経ったので受信契約成立です。払ってください裁判所の判決です」 1 名前:野良ハムスター ★:2015/06/27(土) 12:43:08.84 ID:???*.net 大阪の未契約世帯に受信料支払い命じる判決 NHKが放送受信契約に応じていただけない大阪府内の世帯に対して契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、堺簡易裁判所は「受信契約に応じない場合でもNHKが契約締結を求めて2週間たてば契約が成立しているというべきだ」という判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても受信契約に応じていただけない大阪府内の世帯に対して、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。 26日の判決で堺簡易裁判所は「受信契約に応じない場合でもNHKが契約
NHKが千葉県松戸市の男性に対し、11年間分の受信料18万円の支払いを求めた訴訟の判決で、松戸簡裁は「男性が受信契約を締結したものとは認められない」として請求を棄却した。
NHKが長期間にわたって受信料の支払いに応じない人に起こした裁判で、最高裁判所は「受信料の未払い分は5年で時効となる」という判断を示しました。 NHKは、受信契約を結んだのに受信料の支払いに応じていないとして、横浜市の男性に未払いとなっている過去7年分を求める裁判を起こしていました。 1審と2審が男性に過去5年分に限って支払いを命じたのに対し、NHKが「一般の債権と同じ10年が時効だ」として上告していました。 これについて、最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は判決で「受信料契約は2か月分ごとや6か月分もしくは12か月分の前払いで支払う仕組みなので、未払い分は1年以内の短い期間で定期的に支払われる債権に当たり、5年で時効となる」という初めての判断を示し、NHKの上告を退けました。 判決について、NHKは「判決を真摯(しんし)に受け止め、以後、今回の判断を踏まえて対応します。NHKとしては
NHKが受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」という初めての判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。 27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9千円余りを支払うよう命じました。 NHKは受信料の公平負担のためにテレビの受信機を
トップ > 社会 > 速報ニュース一覧 > 記事 【社会】 外来語多すぎて苦痛 岐阜の男性がNHK提訴 2013年6月25日 20時02分 テレビ番組で理解できない外来語が多すぎて精神的苦痛を負ったとして、岐阜県可児市の元公務員で、「日本語を大切にする会」世話人の高橋鵬二さん(71)が25日、NHKに対し141万円の慰謝料を求める訴えを名古屋地裁に起こした。 訴状などによると、高橋さんはNHKと受信契約を結び、番組を視聴しているが、必要がない場合でも外来語が乱用されていると主張。例として「リスク」「ケア」「トラブル」「コンシェルジュ」などを挙げ、「外国語の乱用に不快感を抱く者に不必要な精神的苦痛を与える」として、民法709条の不法行為に当たるとしている。 高橋さんは「若い世代は分かるかもしれないが、年配者は、アスリートとかコンプライアンスとか言われても分からない。質問状を出したが回答がない
受信契約を結んでいない一般世帯を相手取り、NHKが初めて契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、東京地裁(斉木敏文裁判長)であった。NHKは、被告男性が約6年前から衛星放送を受信できていたことが確認されたとして、提訴した段階の請求額4580円から増額、過去にさかのぼり計16万8720円の支払いを求めた。 放送法はNHK放送を受信できる設備を設置した場合は受信契約を結ぶことを定めている。NHKは昨年11月、男性を含む計5世帯を提訴。4世帯は契約を結び、衛星放送を含めた2カ月分の受信料4580円を支払ったが、男性は応じなかった。 NHKはその後、男性がBS画面に表示されるメッセージに従って平成18年3月にNHKに連絡し、契約の意思を示した記録が見つかったとして、請求額を37倍近く増額した。 NHKは他の未契約の世帯・事業所相手では、過去にさかのぼった請求はしておらず、弁護人
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