結核の入院治療期間ですが、 結核予防法24条での入院治療期間は90日です。 ですが、90日入院しなければならないということではありません。 結核と診断され、痰の中に「結核菌がいる」と認められる間は 隔離のために入院します。 90日を越える場合もありますし、化学療法によって排菌停止が得られれば90日以内での退院も可能です。 要するに「排菌停止」が得られるまで。というのが正しい回答になります。 初期段階という意味が分かりかねますが、 痰の中に結核菌がいなければ(たとえ結核と診断されても) 入院する必要はありません。排菌をしてない結核患者ということで 結核予防法25条のもとで社会生活を営みながら治療を行うことになります。 初回感染であれば、内服による治療期間は半年程度。 薬の副作用などで治療の中断を余儀なくされた場合は8ヶ月~1年程度は必要です。 治療は大変ですが頑張ってください。
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