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ブックマーク / blog.piapro.net (13)

  • 弊社の音楽著作権管理につきまして – 初音ミク公式ブログ

    クリプトン・フューチャー・メディア株式会社では、2010年11月29日に、音楽クリエイターに著作権使用料を分配するための音楽出版事業への参入を表明いたしました。こちらは、「カラオケ、放送、CDレンタル」という楽曲の商用利用から発生する著作権使用料を、音楽著作権管理団体である一般社団法人日音楽著作権協会(JASRAC)さまを通じて弊社が受領し、これを音楽クリエイターに分配することを目的として開始したものでございます。 また、同年12月20日には、同じく音楽著作権管理団体である株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)さまとの連名で、営利目的のインタラクティブ配信に限定して著作権使用料を徴収する運用スキームを開始することを発表いたしました。こちらは、音楽配信ストアや着うた配信サイトなどにおける、インターネット上での楽曲の商用利用から発生する著作権使用料を、音楽クリエイターに分配すること

  • クリエイターの皆様にご協力いただきアンケートを実施しました。 – 初音ミク公式ブログ

    こんばんは、ピアプロ企画班です。 先日、着うた配信やPCでの音楽配信にご協力頂いておりますクリエイターの皆様に意識調査や弊社業務改善の為アンケートを実施させていただきましたところ、興味深いデータを頂戴することができました。今回はその一部をVOCALOIDムーブメントに興味をお持ちの皆様にも情報共有させて頂ければと思いまして、ここに公開させていただきます。 なお、アンケート依頼人数は262名、うち有効回答者数は123名(回答率46.9%)となっております。アンケートにご協力いただきましたクリエイターの皆様、ありがとうございました。 ※クリエイター様にはアンケート公開の確認をさせて頂いております。 <制作環境について> ①メインでお使いのOS環境は何ですか? ②メインでお使いの DAW は何ですか? ③VOCALOID と DAW の連携はどのように行っていますか? ④VOCALOIDの合成音

    takhino
    takhino 2010/09/25
    ピアプロが着うた配信やPCでの音楽配信を行っているクリエイターを対象に実施したアンケート。アンケート依頼人数262名、うち有効回答者数123名(回答率46.9%)
  • 初音ミクリリース2周年! – 初音ミク公式ブログ

    クリ☆ケンです!まず始めに、叫ばせてぇ~~~~~~~~!!!!! 初音ミクっ。2周年おめでとうぉっっっぅう!!! *・゚゚・*:.。..。.:*・゚(n‘∀‘)η゚・*:.。. .。.:*・゚゚・*!!!!! と、去年と同じ入り方で今日と言う日のブログを更新です! 初音ミク、リリース2周年ということで、あたたかいコメントや作品が多数Web上にアップされております。 ありがたい話しでございますm(_ _)m さぁ!まずは、ミクフェスから! 豪華クリエイターによる、ライブが新木場にて行われます! チケットをお買い上げいただいた皆様是非是非お楽しみください! ちなみに限定グッズはネットでもお買い上げ可能ですよ! こちらはまた別途レポートをお伝えいたします(*´∀`)♪ そして、日KarenTでは、KarenTにて配信中のクリエイター様により書き下ろしの楽曲たちがなんと! びっくりの14タイトル

    takhino
    takhino 2009/09/01
    『"playstation®"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテイメントの登録商標です。』…ちょ。次3か。/1280×720が720pのHDTV解像度狙いのサイズなのは分かる。でも300dpiってどういうことなの…? 印刷も想定しろってこと?
  • 合成音声を含む動画の削除申立について – 初音ミク公式ブログ

    平素は弊社ならびに弊社製品に格別のご厚誼ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社は、2009年8月11日に株式会社ニワンゴ様に対し、弊社の製品「VOCALOID2 キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク/HATSUNE MIKU」(以下、「製品」といいます。)によって生成された合成音声を含む動画の削除申立を行い、その旨を弊社ブログにて報告いたしました。件につきまして再度説明を申し上げます。 製品に係る著作権及び著作隣接権その他の知的財産権の一切は、ヤマハ株式会社と弊社(以下、「弊社ら」といいます。)に帰属しており、関連する知的財産法によって保護されています。 弊社らは、製品のエンドユーザー使用許諾契約(以下、「契約」といいます。)において、お客様に対し、契約の諸条件に従うことを条件として、製品及び製品を用いて生成された合成音声の使用を許諾しております(第2条1項及

    takhino
    takhino 2009/08/29
    『本製品を含む音声合成技術全般およびこれを利用した創作活動全般に対するイメージが低下するおそれ』による『知的財産権』の侵害との立場。/クリプトンの立ち位置はそれで良いと思う。
  • ニコニコ動画における動画削除について – 初音ミク公式ブログ

    弊社は2009年8月11日に、動画共有サイト「ニコニコ動画」に投稿された動画『【碧いうさぎ替え歌】 白いクスリ 【初音ミク】』(8月9日午前2時1分10秒投稿)について、これを削除していただくよう「ニコニコ動画」を管理・運営される株式会社ニワンゴ様に申立を行い、受理・執行していただきました。 件についてご説明差し上げます。 当該動画は、近時のマスメディア報道等と照らし合わせることで容易に推定が可能となる特定の個人の名誉を毀損するおそれのある歌詞を、弊社製品『VOCALOID2 初音ミク』の合成音声で歌唱させる内容を含んでおりました。当該動画は8月11日当時において10万回を超える再生数を記録するなど、短期間に大きな注目と話題性を集め、動画へのリンクを含むニュース記事が複数の大手インターネットニュースサイトに配信されました。同時に報道各社様からお問い合わせをいただいておりました。 これらを

    takhino
    takhino 2009/08/14
    名誉毀損リスク回避…至極真っ当な判断。/『弊社製品をご存知でない方々を含む皆様に、上記事実が広く知られたこと。』逆に「分かっている人が買う」であろう同人誌等はセーフ、という線引きか。
  • ピアプロリンク正式版公開のおしらせ - ピアプロ開発者ブログ

    ピアプロ企画班です。 日、ピアプロリンクの正式版を公開いたしました。 また、これにあわせて「キャラクター利用のガイドライン」にも説明を追加しております。 ※ピアプロリンクと直接関連はありませんが、以下の機能修正もいたしました ・コラボの投稿作品詳細ページに投稿者を表示するようにしました ・ブックマークのフォルダ分け、削除時に「全て選択」と「全て選択解除」できるようにしました ピアプロリンクのベータ版を公開してから半年余りが経過いたしました。この間、ピアプロリンクに数多くのご申請をいただきました。また、ユーザーの皆様から数多くの作品を弊社にお届けいただきました。これらの作品から、改めて弊社キャラクターに寄せられた思いを直接感じ取ることができましたことを、この場を借りて感謝申し上げます。 ピアプロリンクの背景につきまして、以下の動画で説明しておりますのでご覧下さい。(以前のブログエントリー「

  • PCLに関するQ&A – 初音ミク公式ブログ

    こんばんは、ピアプロ企画班です。 昨日発表しました「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」と、大改訂を行った「キャラクター利用のガイドライン」について、さっそく多くのご意見をいただきました。この場を借りて、お礼を申し上げます。 PCLと改正ガイドラインは、ピアプロ開設以来約1年半にわたって、ユーザーの皆様が弊社キャラクターをご利用になった、その様々なかたちを振り返りながら、「もれのないように」との思いで制定に取り組んできました。その結果、内容が旧ガイドラインの簡潔さに比べて長大なものとなり、ご理解の妨げになっている面もございます。 ピアプロ企画班では、これから随時、当ブログで皆様の疑問にお答えいたします。 Q.結局、PCLによって何が変わったの? A.PCLで認められた二次創作活動は、著作権法上適法になりました。 PCLができたことによって、具体的な二次創作活動そのものに大きな変化

  • ピアプロ・キャラクター・ライセンス解説(2条~3条) – 初音ミク公式ブログ

    ピアプロ企画班です。 引き続き、「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」の各条文につきしまして、解釈や意図を説明いたします。今回はPCLの第2条~第3条の内容となります。4条以降につきましては後日説明いたします。 なお、関連するエントリーは、「PCL解説」タグで一覧いただけます。 PCL解説(2条~3条) 第2条について 第1項 第2条(著作権法その他適用法との関係) 1. 当社キャラクターは、著作権法その他の適用法令によって保護されます。 第1条の解説でもご説明しましたように、当社キャラクターはまずはじめに著作権法をはじめとする日国の法令によって保護され、その後にPCL等の当社規約によって追加の利用許諾および利用条件を定めています。 現行の著作権法は現実と合致しない様々な部分を多く抱えていますが、一方で現代社会の様々な慣習の基となっているものでもあります。このライセンスは利用

  • ピアプロ・キャラクター・ライセンス解説(前文~1条) – 初音ミク公式ブログ

    ピアプロ企画班です。 今回より、「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」の各条文に関して、その解釈や意図するところを何回かに分けて説明いたします。少々長い文章となりますが、PCLの文やガイドラインを見ても不明な点があるような場合の参考としていただければと思います。 関連するエントリーは、「PCL解説」タグで一覧いただけます。 それでは、最初のエントリーといたしまして前文~1条について説明いたします。 PCL解説(前文~1条) 前文について ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)の前文です。「初音ミク」をはじめとする当社キャラクターを大勢のクリエイターの皆様にご利用していただくに際し、現行の著作権法がすべての著作物を一様に規律しているという事実の確認と、その規律の範囲を当社のキャラクターに限って拡張するためにPCLを制定するに至ったことを記しました。 理念 一般に「版権物」と

  • ピアプロ・キャラクター・ライセンスを公開しました – 初音ミク公式ブログ

    こんばんは、ピアプロ企画班です。 日、「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」と「キャラクター利用のガイドライン」を公開いたしました。PCLの概要や位置づけにつきましては、以前よりアナウンスさせていただいておりましたが、弊社キャラクターを使用して二次創作されるクリエイター様は御一読いただきますようよろしくお願いいたします。 思えば、日公開する「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」にまとめるまで、1年がかりの作業でした。 現行著作権制度について理解することも骨が折れましたが、それをもとに日々進化し続けるCGMとしての利用・ニーズにいかに対応すべきかを、担当者で時には深夜に至るまで真剣に議論して参りました。前例のない道を切り拓くと言いましょうか、弊社の代表伊藤は、それを“雪かきの様だ”と表現しました。(当は雪が解ける前にリリースしたかったわけです) なお、PCLの各条文

  • ピアプロ・キャラクター・ライセンスの概要 – 初音ミク公式ブログ

    こんばんは、ピアプロ企画班です。 今回もガイドライン関係のエントリーの続きとなります。日は、まもなく公開予定のピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)について、その概要を説明したいと思います。 PCLはこれまで、ガイドラインとして提示していた内容を、正式なライセンス文書として書き直したものになります。ご利用いただける範囲につきましては、基的に現状とほぼ変わらないように留意いたしましたが、より厳密な記述内容になる予定ですので、その概要について今回少し平易な表現で説明いたします。 (1) 許諾内容 弊社キャラクターを利用するにあたり、PCLで定義している利用許諾内容は以下のようになります。 ・弊社キャラクターの二次創作物を作成すること ・自作の二次創作物のコピーを作成、公開等すること ・自作の二次創作物のタイトル、説明文等にキャラクターの名称を使用すること ※著作権法で認められている「

  • 著作物の利用が認められる範囲について – 初音ミク公式ブログ

    こんばんは、ピアプロ企画班です。 前回から続きのエントリーになりますが、今回は「キャラクター利用のガイドライン」に関連して、弊社が考える「原則OK」という利用形態について説明いたします。 もともとどんな著作物でも、個別に権利者からの許諾を受ければ、その許諾の範囲内において様々な利用が可能です。ただ実際には権利者と連絡がつきにくかったり、許諾するための権利者の作業負荷が高くなったりするため、個別の許諾方式は現在のような二次創作文化に対応するためには十分ではないと思います。 そのため、今回は、著作権者から事前に許諾を得ずにできる利用(このことを弊社では「原則OK」と呼んでいます)の範囲を考えてみます。 (1)著作権法と「原則OK」 はじめに法律が無い世界を考えてみます。この場合、誰かが作った作品を他の人が利用するにあたり制限はありません。 しかしこれは秩序がない状態であり、悪意のある利用者か

  • 頒布物の利用申請機能(ピアプロリンク)を公開しました – 初音ミク公式ブログ

    こんばんは、ピアプロ企画班です。 個人または同人サークルで作成したCDや出版物のような頒布物に関して、弊社キャラクターの利用申請をする機能(通称「ピアプロリンク」)をテスト的に公開しましたのでお知らせします。 これまで弊社は「二次創作についてのガイドライン」を定めることで、営利目的ではない個人的な趣味の範囲の活動に対して、キャラクターを自由に利用できるようにしてきました。しかしながら現実問題として多いのは、キャラクターのイラストや商標を使った作品を有償頒布するケースだと思います。この場合「VOCALOIDエンドユーザー使用許諾契約書」等に厳密に従うならば個別に契約を結ばなくてはなりません。 もちろん企業がキャラクターを使った商品を販売するときはきちんと契約を結びますが、同人サークル等が小規模の有償頒布をおこなうときは、もっとゆるい縛りであるべきだと弊社は考えています。 そういった思いもあり

    takhino
    takhino 2008/12/08
    面白い試みが始まった。/こうやって著作権的によりクリアな「公認の黙認」形態を広げようという活動は良いと思う。今後の展開に期待。/申請条件的に、同人CDで公然とミクの絵が使えるとか全年齢同人誌が主かな。
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