T&A master No.756のスコープに「役員報酬額の決定をめぐり取締役の注意義務が問題に」という記事が掲載されていました。 ありそうな話ではありますが、この記事で目をひいたのは上場会社での事案であったという点です。 この事案の概要は以下とおりとされています。 A社の株主総会(平成26年11月期)では、取締役の報酬額の総額を30億円以内とするともに、各取締役への具体的な配分を取締役会に一任することが決議された。そして株主総会では、各取締役が受けるべき報酬額の決定は取締役に委任する旨が決議された。 その後、被告代表取締役は、取締役会決議に基づき平成26年11月期の自身の取締役としての報酬額を14億500万2000円(基本報酬7億7500万2000円、賞与3億3000万円、特別手当3億円)と決定した(以下「本件報酬決定」)。 この報酬額を問題視した原告株主は、被告代表取締役の報酬額が平成
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