> > > 盗撮「わいせつ行為」とせず…教諭の免職適用外2012年09月28日09時52分提供: 盗撮事件で罰金刑を受けた北海道浦河町立中学校の男性教諭(48)の勤務校への復職に保護者の反対が相次いだ問題で、道教育委員会が男性教諭の盗撮について、懲戒処分指針で免職とされている「わいせつ行為」にはあたらないと判断していたことが、27日分かった。 道教委は「前例に従った」として、今年3月、この男性教諭を停職2か月の懲戒処分としたが、今後盗撮に関する懲戒処分の厳罰化も検討する方針。 道教委によると、懲戒処分指針では、わいせつ行為について、「道迷惑防止条例などに違反するわいせつな行為」と定義し、児童生徒に対してわいせつ行為をした場合は免職と明記している。 この男性教諭は、女子高校生のスカートの中を撮影しようとして道迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕されているが、道教委は「指針における『