見えてきた警部補の“嘘” 公安部は大川原化工機製の噴霧乾燥機には熱風殺菌により機械内部に残る菌を殺滅できる性能があるとしていた。殺滅できないと炭疽菌など猛毒の菌が残り、危険で作業者も扱えない。警視庁は「安全に扱えるから兵器転用できる」として、経済産業省が示した輸出禁止の該当項目に合致させたかったが、実際は同機には熱風を吹き込んでも温度が低いまま残る部位があることが実証されていた。 弁論で原告代理人を務める高田剛弁護士から前述の弁解録取書について「島田氏が署名を拒否したことはあったか」と問われた安積警部補は「ありません」、また、島田発言で録取しなかった部分があったことへの問いには「客観事実と矛盾するので録取できない」と答えた。何が客観事実かを確かめるのが取り調べのはずだ。警視庁の見立てに合わない都合の悪い供述は記録に残さない方針だったことがここで図らずも露呈した。 実はこの噴霧乾燥機の件で安