亡くなった人の体に特殊な加工をして展示している「人体の不思議展」について、厚生労働省が「展示物は遺体の可能性が高い」との見解を示しました。 遺体とした場合、取扱い方法について法律に抵触する可能性があるということです。 「人体の不思議展」は全国各地で開催され、人体に特殊な加工をした標本が迫力があると人気を呼んでいます。 この展示物については、これまで単なる標本なのか、遺体なのか、見解があいまいでしたが厚生労働省は「遺体の可能性が高い」という見解を示しました。 遺体については、死体解剖保存法で保存できる場所を大学の医学部や特定の病院に限定していて、京都の保険医協会などが先月、「人体の不思議展」は違法だと刑事告発していました。 「普通の人はまさか死んだ人の体が標本になるなんてとおそらく思う。実は本物の人間の体が元になっています」(刑事告発したグループの会見) 厚労省によりますと、告発