滋賀県近江八幡市のボウリング場で女性店員に無理やり土下座させたとして、強要罪に問われた同市出町、舗装工、寺方和哉被告(27)に対し、大津地裁は18日、懲役8月(求刑・懲役1年)の実刑判決を言い渡した。小野裕信裁判官は「相手の人格や立場を顧みず、悪質だ」と指摘した。 判決によると、寺方被告は昨年12月6日午前1時20分ごろから同2時ごろにかけて、知人の少女2人とボウリング場を訪れた際、少女2人が女性店員に年齢確認を求められたことに立腹。「店のもん壊したろか」などと言い、土下座を強要した。 小野裁判官は「女性店員は屈辱的な対応を余儀なくされた。(強要行為の)大部分を行っており、主犯としての責任は免れない」と述べた。【村松洋】