定義 外国子会社配当益金不算入とは、2009年度税制改正において導入された制度であり、一定の外国子会社から受け取る配当金を益金不算入とするものです。これは、外国子会社からの配当にかかる二重課税排除の方法を、従来の間接外国税額控除から変更する意味を有しています。 本制度導入の狙いは、適切な二重課税排除の方法を維持しつつ、制度を簡素化することにより、外国子会社の留保金を日本に還流(配当)させ、経済の活性化を図ろうとするところにあります。 外国子会社配当益金不算入の対象となる外国子会社とは次の2つの要件を満たす外国法人とされています (法人税法23条の2)。 次の(1)または(2)の割合のいずれかが25%以上となっていること(租税条約により、これより低い割合になることもあります)。 (1) 外国法人の発行済株式等のうち、内国法人が保有している株式等の割合(当該外国法人が保有する自己株式等は除外し
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