2009年10月08日 ブチ切れ少年が大暴れ!しかし父親が現れてキツ過ぎるお仕置きを受ける映像 ほか
2009年10月08日 ブチ切れ少年が大暴れ!しかし父親が現れてキツ過ぎるお仕置きを受ける映像 ほか
インターネットで映像や音楽を交換するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われ、無罪を主張している元東京大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審で、大阪高裁(小倉正三裁判長)は8日、罰金150万円とした一審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。 懲役1年を求刑した検察側は「刑が軽すぎる」として、被告・弁護側は無罪を主張してそれぞれ控訴していた。 一審判決は、金子元助手について「著作権侵害を認識していたが、その状態をことさら生じさせることは企図せず利益も得ていない」として罰金刑を選択していた。 金子元助手は02年5月、自ら開発したウィニーをインターネット上で公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪確定=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるようにした行為を手助けした
ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発、インターネットで公開し、利用者によるゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。 小倉正三裁判長は、罰金150万円とした1審・京都地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。 2006年12月の1審判決によると、金子被告はウィニーが著作権侵害に使われていることを知りながら、03年9月、最新版をネットで公開。同月、松山市の男性と群馬県高崎市の男性(いずれも著作権法違反で有罪確定)が計28本のゲームソフトや映画をネットに公開するのを手助けした。 一方で、1審判決は、「著作権侵害をことさら生じさせる意図はなく、利益も得ていない」と指摘。懲役1年の求刑に対し、罰金刑を選択した。このため無罪を主張していた弁護側だけでなく、検察側も控
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