「できないフリーランスには、二度と仕事を頼まない」…問題があるのは、発注者側の環境かもしれない コミュニケーション フリーランス/個人事業主 法人
近年、インターネット上での仕事が増えるなど労働環境が多様化している影響で、自宅で働くフリーランスの人も増加しているようです。フリーランスとして仕事を受ける場合に、本名を隠したままでなんとか仕事ができないかと考えている人も多いのではないでしょうか。 仕事を受け、契約書にサインをしなければいけない場合にもペンネームのままで記入しても良いのかどうかを確認します。 ペンネームだけで契約書作成は可能? ペンネームだけで契約書作成は可能なのかを確認しましょう。 ペンネームでの契約書は法律上は有効 結論から言うと、ペンネームや通称や芸名だけでも契約書の作成は法律上可能です。 法律上は、本名ではなかったとしても一個人を指すことがわかるペンネームでサインをされていれば、その契約書は有効になります。一個人を指すことがわかる通称という部分ですが、その通称で「あの人だ」とわかるものでなければいけません。世間の人た
ジャーナリストの上杉隆さんなどが参加する「フリーランス・雑誌・ネットメディア有志の会」はこのほど、記者会見の開放を求めたり、記者会見を主催する団体「日本自由報道記者クラブ協会」(仮名)の草案を公表した。1月27日には初の主催会見として、民主党の小沢一郎元代表の記者会見を実施した。 設立趣意書の草案によると「日本自由報道記者クラブ協会」は、公的な記者会見の開放を訴え、会見を代行主催する非営利団体。取材・報道目的なら個人で誰でも会見に参加できる。取材内容を媒体に公表する際は、署名を義務づけている。 「記者会見の開放を訴え、実践してきた政治家」として、最初の会見に小沢一郎氏を選んだ。今回は会場が狭いため、あらかじめ声をかけた人のみ参加可能にしたが、今後あらゆる会見を行い、できるだけ多くの人が参加できるようにしていく。 関連記事 記者会見のオープン化で、現場では何が起きているのか 政権交代をきっか
所得補償保険(就業不能保険)は、怪我や病気で働けなくなったとき(就業不能期間)に、保険金として設定した一定金額を月額で受け取れる民間の保険です。 民間医療保険と似ていますが、医療保険が入院や手術をした場合に給付金が支給されるのに対し、所得補償保険は医師が「就業不能状態」であると診断すれば、入院中でも自宅で静養していても、その期間内に保険金をお給料のように受け取ることができます。 所得補償保険は、医療保険と組み合わせるととても役に立つ保険です。 アメリカには大変加入者が多いですが、日本ではまだ一般的にはよく知られていない 所得補償保険をわかりやすく解説しています。 所得補償保険(就業不能保険)を選ぶなら 日立キャピタル損害保険の「リビングエール(長期就業不能所得保障保険)は、保険期間が5年間の更新型で、最長満60歳まで保険金を受け取ることができる所得補償保険です。 働くことができない状態なら
必要経費とは、事業売り上げをたてるために支払った費用を指し、以下のようなものが考えられます。 ・事務所関連費…家賃、電気代、通信費 ・車の経費…ガソリン代、月極駐車場代、修理代、車検代、自動車税、自動車保険料 ・備品、消耗品代 ・打合せ飲食代…会議費、交際費 ・新聞図書費 ・研修費 ・書籍代 個人事業主の場合、1年間に得た所得については自分で確定申告し所得税などを納付する必要があり、所得税は1月1日から12月31日までの1年間に得た事業所得(利益)に対して課されます。事業所得は以下のように年間総売上から必要経費=事業を行うために必要な経費 を差し引いて求めていきます。 年間総売上-必要経費=事業所得(=事業で得た利益) 所得税は、確定申告による事業所得をもとに金額が算出されるため、重要になってくるのが必要経費です。必要経費をモレなく計上すると課税額が抑えられ節税につながりますが、計上モレが
節税対策節税は、正しく賢く取り組めば決して違法にはなりませんし、従業員のことを考えると必要なことです。ベンチャー・起業家・中小企業の参謀役税理士のガイドが税制改正の最新情報から様々な節税対策を解説。誰もが間違いやすいポイントを丁寧に解説しています。
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