本日、偶然、京王線の新5000系の車両の特急に乗る機会がありました。夜間は有料指定席の特急になるというものです。 ところで、車内を見回したところ、わかりにくい所に防犯カメラが設置されていることに気が付きました。車両中央部分の天井に二つあるモニター画面の中間です。 ところで、防犯カメラはあるものの、その周囲に「防犯カメラ作動中」という趣旨の表示がないことが疑問でした。(なお、京王電鉄のサイトによると、1車両に4か所防犯カメラがあり、その表示ステッカーがあるとされています。) この点、防犯カメラについては、個人情報保護法18条4条4項によるところですが、個人情報保護委員会の個人情報保護法ガイドラインQ&Aは、A1‐11でつぎのように規定しています。 『(略)防犯カメラが作動中であることを店舗の入口に掲示する等、本人に対して自身の個人情報が取得されていることを認識させるための措置を講ずることが望