(測量成果の複製) 第29条 基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第43条において「図表等」という。)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。 (測量成果の使用) 第30条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承
当ウェブサイトは、自由にリンクされて構いません。ただし、各情報においてリンクの制限等の注記がある場合はこの限りではありません。 当ウェブサイトにリンクをされた場合の連絡は不要ですが、リンクの設定をされる際は「国土地理院ウェブサイト」へのリンクである旨明示をお願いします。 また、当サイトの掲載情報が貴サイトのフレームの中に取り込まれるような表現形式においては、掲載情報の複製とみなされる場合があります。このような場合、測量法上の手続が必要となりますので、別途、こちらのお問い合わせフォームからお問い合わせください。 なお、地図や空中写真の複製に関しては https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html をご覧ください。 また、相互リンクのお申し出については、応じかねる場合がありますのでご了承ください。 当ウェブサイトで公開している情報(画像、図表、文字等)を利用
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く