比出生者の国籍認めず=日本人父の子、請求棄却−国籍法規定は「合憲」・東京地裁 比出生者の国籍認めず=日本人父の子、請求棄却−国籍法規定は「合憲」・東京地裁 国外で生まれ外国籍を取得した日本人の子について、一定期間内に届け出をしないと日本国籍を失うと定めた国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとし、日本人の父を持つフィリピン生まれの男女27人が、国に日本国籍があることの確認を求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は規定を合憲と判断し、日本在住の1人を除き、請求を棄却した。 この規定の違憲性が訴訟で争われたのは初めて。二重国籍の解消などを目的としており、父母が出生届を提出する際に、日本の自治体窓口や大使館に3カ月以内に届け出をしなければ、出生時にさかのぼって日本国籍を失うと定めている。ただし、未成年の間は日本に住所があれば再取得できる。(2012/03/23-1