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著作権に関するtetblueのブックマーク (3)

  • Life is beautiful: 法律の勉強:著作権法で保護されるのは「特定の表現」であり「情報そのもの」ではない

    先日、著作権に関するとても興味深い話を弁護士の人から聞くことができた。実際にあった法廷闘争に基づく話だが、トピックは、「他の人が書いた料理に乗っているレシピを参考に、似たような料理を出版した場合、どんな法律を破っていることになるか」という話である。 適用できる法律は、著作権、特許、登録商標の三つ。それぞれについて考察を加えるとこうなる。 【著作権】このケースで言えば、著作権で守られているのは、文章そのもの・イラスト・写真。レシピそのものは著作権では保護されない。つまり、オリジナルの料理の文章を丸写しにしたり、イラスト・写真をそのままコピーしさえしなければ、(材料・調理方法などが)まったく同一のレシピを書いても著作権法違反にはならない。言い換えれば、著作権で保護されるのは、「特定の表現」であり「情報そのもの」ではない。 【特許】レシピに特許権が成立するかどうかは微妙ではあるが、

  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 見出しやタイトルは著作物ではない(今さらではありますが) : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    何を今さらの話と思われるかもしれませんが、著作物とは何かという話が続いてますので、その流れで書いておきます。 今のところ、学説においても判例においても、新聞・雑誌等の記事の見出し、小説・楽曲・番組等のタイトル(題号)は著作物ではないとされています。「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術美術又は音楽の範囲に属するもの」とはみなされてないということです。感覚的には、たとえば(「世界の中心で愛をさけぶ」の元ネタとされる)「世界の中心で愛を叫んだけもの」(ちょっと修正:コメント欄参照)なんかは充分に創作的な表現ではないかと思いますし、俳句の「咳をしても一人」が著作物なら「世界の中心で~」も著作物であってもよさそうに思えますが、解釈としては著作物ではないということです。 新聞の見出しについても、記者の方は短いスペースでインパクトのある表現を目指して相当な創作的苦労をされていると思う

  • コピー機で出版物をコピーすると、自動的に著作権使用料を課金されるシステムが登場

    産経新聞社の報道によると、日立製作所などが出版物をコピーすると自動的に著作権使用料が課金されるシステムの実証実験に成功したそうです。 この技術を導入することにより著作権使用料の公正な分配ができることから、「著作権管理に革命を起こすシステム」としています。 詳細は以下から。 「著作権管理に革命!コピー機に自動的課金システム」IT‐インターネットニュース:イザ! この記事によると、日立製作所や日立システム九州、リコー、ゼンリンの4社が、新聞や出版物といった著作物をコピーする際に自動で著作権使用料を課金できる新システムの実証実験に成功したそうです。 実証実験に成功したシステムは、個体識別が可能な無線ICタグを装着した著作物をICチップ読み取り機能を搭載したコピー機でコピーすると、自動的に著作権管理センターに使用料が課金される仕組みで、複写物には特殊な透かしが入り、二次的複写の際にも課金されるほか

    コピー機で出版物をコピーすると、自動的に著作権使用料を課金されるシステムが登場
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