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使用権に関するtimetrainのブックマーク (1)

  • もって他山の石とせよ〜著作権利用許諾をめぐる落とし穴 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近、これは面白い、と感じる大阪地裁発の判決が多いのだが、その極め付けのような判決が最高裁のHPにアップされた。 「観光案内用のピクトグラム」の利用許諾をめぐるデザイナーと自治体の間の紛争なのだが、ありがちな契約に基づくありがちな利用場面での紛争だけに、実務者にとって示唆的な論点満載の非常に興味深い判決になっている。 裁判所の判断に対しては、いろいろと思うところも多いのだが、以下では、なるべく紛争の全容を万遍なくご紹介することを試みることにしたい*1。 大阪地判平成27年9月24日(平成25年(ワ)第1074号)*2 原告:株式会社仮説創造研究所 被告:大阪市(被告大阪市)、財団法人大阪市都市工学情報センター(被告都市センター) 件は、被告大阪市が平成8年6月18日付けで「国際集客都市大阪推進部」を設置し、その部会において、「大阪市における案内表示」について検討を始めたことに端を発して

    もって他山の石とせよ〜著作権利用許諾をめぐる落とし穴 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    timetrain
    timetrain 2015/11/08
    あかん、読めば読むほどわけのわからん判決だ……
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