「これって『パクり』になりませんか?」 ゲーム会社の方から良く頂くご相談の1つですが、今日はこの点について、最新の裁判例である、「放置少女」事件(知財高判令和3年9月29日)をご紹介いたします。 なお、本件の争点は多岐に及びますが、ゲームの著作権侵害に関する範囲で、事件をご紹介いたします。 また、知財高裁の判決は、基本的に第一審の地裁判決(東京地判令和3年2月18日)を引用しておりますので、知財高裁が改めた部分以外は、地裁判決から引用いたします。 事実関係(裁判所の認定)X社:「放置少女 ~百花繚乱の萌姫たち~」の著作権者 Y社:「戦姫コレクション ~戦国乱舞の乙女たち~」を制作・配信する者 X社は、Y社に対して、「放置少女」より後に配信が開始された「戦姫コレクション」の公衆送信(配信)の差し止めとデータの削除、5760万円の損害賠償を求めて訴訟を提起しました。 「放置少女」(原告ゲーム)
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