政府は2019年の天皇陛下の退位と皇太子さまの新天皇即位に伴う代替わりに合わせ、国家公務員が過去に受けた懲戒処分の免除を行う検討を始めた。複数の政府関係者が明らかにした。1989年2月の昭和天皇の「大喪の礼」の際に行われ、退職後でも「名誉回復」の意味合いで適用された。同じ基準を踏襲すると、財務省の決裁文書改ざんを巡る佐川宣寿前国税庁長官らの減給処分も免除される可能性があり、政府は基準を慎重に検討する。 天皇の即位や皇太子の誕生など国民的な慶事・弔事の際に、裁判を経ないで刑罰などを消失させたり減刑したりする「恩赦」を行うのが通例。公務員の懲戒処分免除は恩赦とのバランスを取るためだ。現行憲法下で10回あった恩赦のうち、(1)52年のサンフランシスコ講和条約締結(2)72年の沖縄本土復帰(3)89年の昭和天皇「大喪の礼」--の3回は、処分免除も併せて行われた。