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契約に関するtimetrainのブックマーク (8)

  • 無料公開された“契約ガイドブック”が話題に 芸術分野のフリーランス必読の内容に「素晴らしい」「勉強になる」

    文化庁のガイドラインをもとにした『アーティスト・スタッフのための契約ガイドブック』がWebで無料公開され、「素晴らしい」「勉強になる」などと話題になっています。音楽や舞台、美術や映像など、芸術分野で活動するフリーランスが安心して仕事をするために必要な、契約締結の要点を分かりやすく解説したものです。 アーティスト・スタッフのための契約ガイドブック 文化庁の「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」を元に、契約における重要なポイントをまとめたガイドブック。依頼内容や報酬などについて取り決めが不十分なまま、口約束だけでプロジェクトが進みがちな文化芸術分野の現状に鑑みて、「なぜ契約が必要なのか」から説明されています。 受注側・発注側ともに安心してプロジェクトを進められるよう、適切な契約で取引の条件を明確に 前半は契約書の読み方や、各条項の重視すべきポイントを解説。例えば業務内容の条項

    無料公開された“契約ガイドブック”が話題に 芸術分野のフリーランス必読の内容に「素晴らしい」「勉強になる」
  • 「全クリエイターに広まってほしい」文化庁が質問に答えるだけで『著作権契約書』が作れる超便利なツールを作っている

    海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki Attorney at Law(fashion law)/Fashion Editor 弁護士(69期、第二東京弁護士会、メインはファッションロー)/ファッションエディター・スタイリスト。三村小松法律事務所。ファッション関係者の法律相談窓口 fashionlaw.tokyo主宰。趣味は釣りと。 mktlaw.jp 海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki 【クリエイター&クリエイターと契約される方へ】 文化庁が「著作権契約書作成支援システム」を公開しています!! 質問に回答していくだけであら不思議、著作権契約書ができる優れモノです。 嬉しいことに英語版も作成できます。 これで契約書のハードルが下がるといいな。 pf.bunka.go.jp/chosaku/chosak… 2022-0

    「全クリエイターに広まってほしい」文化庁が質問に答えるだけで『著作権契約書』が作れる超便利なツールを作っている
  • 東京都はオリンピックの開催を中止できない。契約書上、中止できるのはIOCだけ(開催都市契約2020より) - 斗比主閲子の姑日記

    私は契約書を読むのが好きなんですが、今の今まで東京都で今年開催されるオリンピックの契約書を読んでいないことに気付きました。 IOCと開催都市である東京都は何か契約書を結んでいるだろうと、「IOC オリンピック 契約書」でgoogleったら、開催都市契約2020というのを見つけました。 開催都市契約2020|大会情報|2020年大会開催準備|東京都オリンピック・パラリンピック準備局 ※原英語でスキャン画像が公開されている。 私は開催するかどうか含めてオリンピックにまったく興味がなかったので、今はじめてこの契約書の存在に気付きましたが、恐らく多くの人はすでに読んでると思います。この契約書は原英語だけど、親切に日語訳がついていますし、この種の契約書としては短い80ページちょっとで、翻訳も平易なので、読み終わるのに1時間もあれば十分なはず。 それで、最近はCOVID-19の関係で、このオ

    東京都はオリンピックの開催を中止できない。契約書上、中止できるのはIOCだけ(開催都市契約2020より) - 斗比主閲子の姑日記
    timetrain
    timetrain 2020/03/23
    はてなで話題になるまで読んでなかったので、こんな地獄への一方通行だったとはさすがに思わなかったです
  • 芸能人らの移籍制限「違法の恐れ」 公取委、見解公表へ:朝日新聞デジタル

    スポーツ選手や芸能タレントなどフリーランスの働き方をする人に対して、不当な移籍制限などを一方的に課すことは、独占禁止法違反にあたる恐れがあると、公正取引委員会の有識者会議が示す方針を固めたことがわかった。公取委は2月にも結論を公表し、適切な人材獲得競争を促す。 IT分野を含めて近年、個人事業主として雇い主の企業と契約を交わすフリーランスの働き方が増えている。ただ、こうした契約は、労働法と独禁法が適用されにくい空白地帯となるケースが多く、これまで十分な権利保障がなされてこなかった。 スポーツ選手が他チームに移籍する際や、芸能タレントが所属の事務所を辞める際に、他の所属先と契約を結べないことなどが問題になることがあった。 公取委は、契約によってこうした制約が生じることについて、独禁法違反(優越的地位の乱用)などにあたるかを検討するため、昨年に有識者会議を立ち上げた。各業界に書面調査やヒアリング

    芸能人らの移籍制限「違法の恐れ」 公取委、見解公表へ:朝日新聞デジタル
    timetrain
    timetrain 2018/01/19
    最後の一文を入れるか否かで攻防があったのではないかと思う。入れるように尽力した記者を賞賛したい。
  • 漫画家と契約の話|佐藤秀峰

    先日、ある新人漫画家さんから「連載を開始するにあたって、一般的な原稿料の相場や、必要な契約関係書類を知りたい」というご相談をいただきました。業界の常識がわからない状態で、どんなことをどこまでを出版社に要求していいのか知りたいようでした。 お会いして、僕なりにいろいろとお話させていただいたのですが、これから漫画家として活動をしていこうとする方々にとって必要な情報かと思いましたのでまとめてみます。 まず、一般的な原稿料の相場。 10年前に比べて相場は下がっています。 すべての出版社の原稿料の相場を知っているわけではないので、確実なことは言えませんが、中堅出版社でも新人原稿料1ページあたり5000円(しかもカラー連載)という話は聞きますし、10年前から平均1000円以上は下がっているのではないでしょうか。 以前は雑誌連載の場合、新人の原稿料は7000円くらいが最低でしたが、今は5000~6000

    漫画家と契約の話|佐藤秀峰
    timetrain
    timetrain 2017/06/15
    好きな人ではないけど偉大な人ではあるとつくづく思い知らされる
  • 120年ぶり民法改正「敷金は原則返還」不動産投資や管理業務に相当影響あり

    民法が1896年以来120年ぶりの改正に向けてカウントダウンとなりました。これまで年間1万件以上の相談があると言われる敷金に関する定義が明記され、原則的に賃貸借契約が終了すれば、敷金は全額返還が基になりそうです。マンション・アパート等賃貸住宅への投資家や管理会社は相当影響を受けそうです。 民法の改正要綱原案が最終決定されました。 敷金、約款など盛り込み、消費者トラブル回避…法制審民法部会が改正要綱原案最終決定 法相の諮問機関「法制審議会・民法(債権関係)部会」が10日、民法の改正要綱原案を最終決定した。国民への分かりやすさと時代の変化への対応を目指しており、消費者のトラブル回避につながる項目も盛り込まれた。法制審は24日の総会で改正要綱案を承認し、法相に答申。政府は3月下旬をめどに民法改正案などを国会に提出する見通し。 敷金の返還や過剰な原状回復義務無しが明文化に、審議会が民法改正案 大

    120年ぶり民法改正「敷金は原則返還」不動産投資や管理業務に相当影響あり
  • 「映画『テルマエ』のヒットで、夫婦間が険悪になりました」:日経ビジネスオンライン

    とり・みき マンガ家 熊県出身。ギャグマンガをメインにしながら、エッセイコミックやストーリー物も手がける。94年『DAI-HONYA』98年『SF大将』で星雲賞、95年『遠くへいきたい』で文春漫画賞を受賞。 この著者の記事を見る

    「映画『テルマエ』のヒットで、夫婦間が険悪になりました」:日経ビジネスオンライン
    timetrain
    timetrain 2013/09/10
    これでクールジャパンとか、現状では無理ぽ。ただし本件については、ジャンプとかの超大手ではなく、コミックビーム編集部だったという点は出だしからしてハンデはあった
  • 『グルーポン』の利用申込書に書いてある驚くべき内容! 「本原稿は自由に追加修正可能と同意し一切異議を述べるな」と記載|ガジェット通信 GetNews

    『グルーポン』の利用申込書に書いてある驚くべき内容! 「原稿は自由に追加修正可能と同意し一切異議を述べるな」と記載 年始のスカスカおせち騒動以来、何かと話題の共同購入サービス『グルーポン』。勝手に飲み放題の特典を付けたり、果てはケーキ屋さんの半額クーポンを確認せずに発行したりと過去のものも含め未だに問題の指摘が絶えないサービスだ。 そんなグルーポンの「利用申込書」なるものを入手。そこに書いてある「同意事項」に興味深い内容を発見。この「同意事項」には6つの項目が書かれているが、まず最初に書かれている事項。そこに書かれているのは「当社は、強引な営業・勧誘行為は致しません。」というものだ。ここに書いてある“当社”とは『グルーポン』と契約した店舗側企業の事を指す。 ネット上では強引な営業・勧誘を裏付けするような情報が絶えない『グルーポン』だが、この同意事項には「強引な営業・勧誘行為は致しません」

    『グルーポン』の利用申込書に書いてある驚くべき内容! 「本原稿は自由に追加修正可能と同意し一切異議を述べるな」と記載|ガジェット通信 GetNews
    timetrain
    timetrain 2011/03/05
    不確定情報だけど、もし事実なら日本の民法と商法に喧嘩売ってるとしか思えない。QBさんもびっくり。
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