動画配信サービス「ニコニコ動画」を手掛けるドワンゴが、動画にコメントを流す特許を侵害されたとして米FC2などに配信差し止めと10億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、知財高裁の大合議(裁判長・大鷹一郎所長)であった。大鷹裁判長は請求を棄却した一審判決を変更して特許侵害を認め、FC2側に配信差し止めと約1100万円の賠償を命じた。日本の特許権は「適用範囲を登録した国の中に限ること」(属
動画配信サービス「ニコニコ動画」を手掛けるドワンゴが、動画にコメントを流す特許を侵害されたとして米FC2などに配信差し止めと10億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、知財高裁の大合議(裁判長・大鷹一郎所長)であった。大鷹裁判長は請求を棄却した一審判決を変更して特許侵害を認め、FC2側に配信差し止めと約1100万円の賠償を命じた。日本の特許権は「適用範囲を登録した国の中に限ること」(属
ひろゆき氏がガーシーとFC高橋氏を批判したことが話題になっている。 www.tokyo-sports.co.jp これに対して、ガーシーと彼の親友のFC2高橋氏が、突然、ひろゆき氏が攻撃してきたのは、ドワンゴ川上とFC2高橋氏の交渉が決裂したので、川上側からの仕掛けであると主張している。 これはひろゆき氏の批判が的確な事実であるために、ダメージをできるだけ減らそうとガーシー側が言い張っているだけだと思うので、事実を書こうと思う。 まず、このブログの昔の趣旨からは外れるが、もう面倒くさいので書くが、ドワンゴ川上とは僕のことだ。 で、僕とひろゆきは盟友ではあるが、僕にはひろゆきのコントロールは不可能だ。頼んで誰かを叩いてくれるなんてことはやってくれるわけがない。だいたいニコ動の時も途中からひろゆきの露出が減って、それまで表に出てなかった僕が記者発表とかに出るようになったのは、ひろゆきが全くいう
買いたいのに買えない謎解きゲーム『人の財布』年内最後の販売が4/16に開始! 現在6ヵ月待ちで、今回を逃すと2025年までお預け 株式会社ドワンゴは7月29日、同社の保有するコメント表示機能に関する特許権に基づき、FC2, INC.および株式会社ホームページシステム(以下「FC2 等」)を共同被告として提起した特許権侵害訴訟の控訴審における結果を報告をした。 それによれば、7月20日に知的財産高等裁判所が、FC2等による特許権侵害を認める判決を下したという。 ドワンゴは、当社の保有するコメント表示機能に関する特許権に基づいて、FC2等を共同被告として提起した特許権侵害訴訟の控訴審において2022年7月20日(水)、知的財産高等裁判所が、FC2等による特許権侵害を認める判決を下したことをお知らせしますhttps://t.co/LonRM5RvhE — くりたしげたか(Re)🌰ニコニコ代表の
前回の記事には大きな反響がありました。判決の影響の大きさを考えると当然と言えるでしょう。本記事では、今後、この問題について考える上で前提となる基礎的な概念についてまとめてみました。この特許権の域外適用というテーマはちゃんと書くと本一冊書けてしまえるくらいの複雑なテーマなので、正しい議論を行う上での最低限の前提知識をまとめました。長くなるので2回に分けます。 特許制度における属地主義とは? 属地主義とは、特許権の効力はその国の中にしか及ばないという原則です。日本でも判例として確定しています。たとえば、ある物理的な物(たとえば、テレビ)が日本国内でしか特許化されていなければ、中国や米国においてその物の生産・販売を差止めすることはできません(禁止したければその国で特許を取るしかありません)。ただし、日本に輸入したタイミングで、税関で差止めることは可能です(税関で差止められなくてもその後の国内での
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