前回の記事には大きな反響がありました。判決の影響の大きさを考えると当然と言えるでしょう。本記事では、今後、この問題について考える上で前提となる基礎的な概念についてまとめてみました。この特許権の域外適用というテーマはちゃんと書くと本一冊書けてしまえるくらいの複雑なテーマなので、正しい議論を行う上での最低限の前提知識をまとめました。長くなるので2回に分けます。 特許制度における属地主義とは? 属地主義とは、特許権の効力はその国の中にしか及ばないという原則です。日本でも判例として確定しています。たとえば、ある物理的な物(たとえば、テレビ)が日本国内でしか特許化されていなければ、中国や米国においてその物の生産・販売を差止めすることはできません(禁止したければその国で特許を取るしかありません)。ただし、日本に輸入したタイミングで、税関で差止めることは可能です(税関で差止められなくてもその後の国内での
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