大阪市は、同和施策の対象地域に住む高校・大学進学者に2004年度まで貸し付けた奨学金のうち、地域改善対策財政特別措置法(地対財特法)が失効した後の02年度以降の分の3億4千万円について、学生側に返還を求める方針を固めた。01年度以前に貸し付けた10億3千万円は債権放棄する。市は1987年に、奨学金を返還しなくていい給付から貸与に切り替えた後、制度の変更を説明せず、事実上の給付状態が続いていた。 奨学金制度は同和施策の一環で、年額(04年度)は公立高27万6千円、国公立大57万6千円、私立大98万4千円。卒業後の20年間で返還する。02年3月に根拠法の地対財特法が失効した後も、経過措置として04年度まで貸し付けを継続した。02年度以降は給付でなく貸与と説明する一方、返還の免除要件として「幅広く社会に貢献」を挙げて卒業時に免除申請書を受理し、事実上返還を免除してきた。 市は、2月の有識者の