印刷 18歳未満の子どもが映ったわいせつな画像や映像の所持を禁じ、全国では初めて知事が廃棄命令も出せる児童ポルノ規制条例案が7日、京都府議会で可決された。13歳未満のみだらな画像・映像を購入すると、刑事罰を科す厳しい内容だ。規制は来年1月から施行される。 現行の児童ポルノ禁止法は他人への提供目的の所持・製造のみを禁じているが、京都府の条例は、まず18歳未満のポルノを個人が所持すること自体を禁じている。なかでも、18歳未満の全裸や性器が映った画像・映像を所持する者には、知事が廃棄命令を出せる。府は所持が疑われる者への立ち入り調査もでき、廃棄命令に従わなかった場合には罰金30万円以下の行政罰を科す。 さらに、13歳未満の性交場面のポルノを購入した者には、懲役1年以下または罰金50万円以下の刑事罰を科す内容になっている。廃棄命令や罰則で規制する条例は全国では初。漫画やアニメなどの表現物は規