あとで書こうと思ってた話。 日本の養子制度について。 養子縁組には二つ形態がある。普通養子縁組は、実親との法律上の親子関係は残したまま、養親とも新たな親子関係をつくる。原則、養親の姓を名乗る。養子は実親と養親の両方に対し相続権がある。養子が成年の場合は養親は単身でもよく、双方の合意によって届け出のみで成立する。実親との法律上の親子関係が消滅する特別養子縁組もあり、利用できるのは原則15歳未満とされている。 中央大学法学部の鈴木博人教授のインタビュー記事を適宜抜粋しよう。 www.kobe-np.co.jp -日本が養子大国とは? 「司法統計上、国内の養子縁組は年間7~8万件ある。ドイツなら年間3千件ほどしかなく、先進国でとても多い。ただ、日本で成年の養子縁組がどのくらいあるかは把握されていない。家庭裁判所が事前にチェックするのは、家庭に恵まれない原則15歳未満の子を養子に迎える特別養子縁組