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ブックマーク / news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi (2)

  • アップル、クリックホイール特許の「蒸し返し」無効化に失敗(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース

    2月16日付けでアップルによる無効審判の審決取消訴訟の判決文が公開されていました。結果は請求棄却です。無効審判の対象である特許3852854号とは、かつてiPodに使用されていたハードウェア式のクリックホイールに関連する特許であり、2015年9月9日に確定した、アップルが3億円強の損害賠償金を個人発明家に支払うよう命じた侵害訴訟で使用されたものです。 正直、2020年12月にこの特許に対して(2回目の)無効審判が請求されていたことすら知りませんでした。侵害訴訟の判決が確定してからだいぶ時間が経っていますし、この特許も2018年1月6日に存続期間満了により権利消滅しているからです(なお、分割出願もすべて権利消滅または拒絶査定となっています)。 一事不再理の規定により、一度無効審判が確定した特許権について、同じ請求人が同じ理由・証拠に基づいて再度無効審判を請求することはできませんが、別の理由・

    アップル、クリックホイール特許の「蒸し返し」無効化に失敗(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース
    timetrain
    timetrain 2023/03/05
    過去のiPhoneにまつわるあれこれを思い出すと、知財についてアップルの行儀がいいとは言えない
  • 「童貞を殺すセーター」の商標登録出願に拒絶理由通知(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース

    昨年の5月に「”童貞を殺すセーター”は商標登録され得るか」という記事を書きました。セクシーなセーターを表わすネットミームとして定着している言葉をある企業が商標登録出願したという話です。 先日チェックしたら、上記記事での予測どおり、昨年の12月23日付けで商標法3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標)を根拠に拒絶理由通知が出ていました(まだ出願人からの応答はありません)。記事中では審査官へのヒントとして情報提供(刊行物等提出)を行うこともできると書きましたが、そうするまでもなく、審査官は拒絶理由を出したことになります。一般論ですが、3条1項6号への反論は、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識している」ことを立証しなければいけないのでよほど周知商標化していない限り困難です。 拒絶理由通知には以下のように淡々と書かれています

    「童貞を殺すセーター」の商標登録出願に拒絶理由通知(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース
    timetrain
    timetrain 2023/01/16
    特許庁がpixiv百科事典を参照してるのは頼もしいと思っていいのかこれ?
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