書店向け業務ソフトの表示画面に関する著作権侵害の成否が争われた事案。 事案の概要 Xは,売上分析,在庫管理,商品の発注・仕入れ・返品管理,ロケーション管理,棚卸等の様々な書店業務を効率的に行うための書店業務管理を行うASPシステム(Y製品)を提供していた。 Yも,同様に書店業務管理を行う業務システム(Y製品)を提供していた(Yの代表者Aは,Xの元取締役であり,退任後,Yを設立している。)。 Xは,Yに対し,Y製品の表示画面は,X製品の表示画面を複製又は翻案したものであるとして,著作権法112条に基づく販売等の差止めと,民法709条に基づく約4200万円の損害賠償等を求めた。なお,Xは,X製品の表示画面が商品等表示に該当するとして不正競争防止法に基づく請求も行っているが,本ブログではその点は割愛する。 ここで取り上げる争点 (1)表示画面の複製又は翻案該当性 (2)編集著作物としての著作権侵