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前編からの続きです。 アップルとのコンタクトから訴訟へきっかけは母親の発明?安高:それではここからは、アップルとの訴訟に至った経緯、ファーストコンタクトのきっかけを教えていただけますか。 齋藤:特許出願は平成10年にしていたんですけど、あれは平成15年の初めくらいですね。iPodの2代目ですかね、タッチホイールを搭載しているものを、また電子小物おたくの友人から見せてもらって。 驚きましたよ。これは私の発明じゃないかと。訴訟ではクリックホイールが争われていますけど、タッチホイールも私の権利の範囲に入るんですよ。請求項では、複数の入力の組み合わせがありますからね。 安高:なるほど、iPodの製品を見て、これは自分の特許を踏んでいると思ったわけですね。 齋藤:やれやれ、ついに世の中に追いつかれちまったなと。でも、すぐには戦意は湧かなかったですね。 きっかけは母の特許なんですよ。当時、O-157が
スマートフォンの通信技術をめぐり、米アップルの日本法人と韓国サムスン電子が知財高裁(飯村敏明裁判長)で争っている特許訴訟で、双方が23日、争点について意見を公募することで合意した。重要な論点を含む訴訟だとして高裁が提案したもので、日本初の試み。広く英知を結集して判決を出そうとする「市民参加型」訴訟といえそうだ。 意見を募るのは、重要技術の特許権を持つ企業が「有料で使用させる」と表明したが、交渉不調などで、使用料が支払われないまま他社がその技術を使った場合、損害賠償請求権を行使できるかという点。世界的にも重要な論点で、高裁は「幅広い意見をふまえた判断が必要」と考えた。 専門家ら第三者の意見を直接募集する、米国の制度にならったという。ただ、日本の民事訴訟法では、裁判所が証拠となる資料を直接集める法的な根拠がないため、訴訟の当事者双方が募集する形をとる。
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