お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 「ガス設備」と「高圧ガス設備」の定義については、一般高圧ガス保安規則第2条第14号と第15号にそれぞれ以下のように定義されています。 【ガス設備】 製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分 【高圧ガス設備】 ガス設備のうち、高圧ガスの通る部分 定義としては以上ですが、おそらくこの定義を読んで理解できる人は少ないと思いますので、以下にアセチレンの製造工程を例にとって説明をします。 アセチレンというものは、カルシウムカーバイトという固体を水に入れるとアセチレンガス(気体)が発生します。この状態では圧力がほとんどかかっていないので、高圧ガスの状態ではありません。不純物を取り除き圧縮機で加圧し0.2メガパスカル以上の圧力になれば、このアセチレンガスは高圧ガスとなります。通常は、この状態から
1) JIS B 8265およびJIS B 8266の概要1) 圧力4法(電気事業法,ガス事業法,高圧ガス保安法,労働安全衛生法)はASME Codeをベースに制定されたが,個別の改正により細部では異なったものになっている。旧JIS B 8270「圧力容器(基盤規格)」はASME Codeと整合性が図られていて,圧力4法とは合致しない部分があった。そこで,JISB8265「圧力容器の構造-一般事項」は圧力4法を整合するために,またJIS B 8266「圧力容器の構造-特定規格」は,旧JIS B 8270の第1種圧力容器を一部修正の上,継承するために制定された。 JIS B 8265およびJIS B 8266は圧力容器の設計,製作を規定しており,以下に規格の概要を示す。詳細は規格そのものを参照頂きたい。 (a) JIS B 8265 2) ・ 旧JIS B 8270の「第2種圧力容器」および
お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 火気については文字通り「火」が出るものを指しているので、たばこの火、直火炊きのボイラー、ガス炊きの加熱炉など文字通り火が出ているものが「火気」ですね。レーザー光が火気になるかと言えば、よほどのへそ曲がりでなければ火気とは言わないでしょうね。 火気に係る規定は、一般高圧ガスでいえば、 (1)一般高圧ガス保安規則第6条第1項第3号に「可燃性ガスの製造設備の可燃性ガスの通る部分の外面から火気を取り扱う施設まで8m以上の距離を有すること(以下略)」、 (2)一般則第6条第2項第8号ニに「容器置場(不活性ガス及び空気を除く。)の周囲2m以内においては、火気の使用を禁じ(後略)」、 (3)一般則第55条第2項第1号に「特定高圧ガスの貯蔵設備等の周囲5m(中略)以内においては、火気の使用を禁じ(後略)」、 (4)一般則第60条第1項第10号「可燃性ガス、酸素又
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※告示等は順次掲載予定です。こちらに掲載されていない告示等については、高圧ガス保安室までお問い合わせください。 商務流通保安グループ 高圧ガス保安室 03-3501-1706(直通) 法令検索(総務省法令データ提供システム) 上記の法律・政令・省令・規則は、総務省法令データ提供システムにリンクしています。 新規または改正法令の公布(官報掲載)後、概ね1か月半で更新されますが、遅れることもありますので、ご了承願います。 ページトップへ
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