橋下徹大阪府知事が就任前に弁護士として出演したテレビ番組で、山口県光市の母子殺害事件の被告弁護団への懲戒請求を呼びかけたため業務を妨害されたとして、弁護団のメンバーらが損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は15日、360万円の支払いを命じた2審判決を破棄、請求を棄却した。橋下氏が逆転勝訴。
番組のネット配信巡る訴訟、NHK・民放5社の控訴棄却2008年12月15日19時2分印刷ソーシャルブックマーク インターネット回線を通じてテレビ番組を海外などでも見られるようにするサービスが著作権法に反するかどうかが争われた訴訟の判決で、知財高裁(石原直樹裁判長)は15日、サービスの差し止めなどを求めたNHKと民放5社の控訴を棄却した。 放送局側は、訴えられた「永野商店」(東京都千代田区)が、遠隔地の顧客に委託された市販の送信機器をアンテナやネット回線に接続し、番組データを顧客のパソコンなどに転送するサービスは「不特定多数の者に送信し、違法だ」と主張していた。 判決は、一審・東京地裁判決と同様、利用者ごとに1台ずつある送信機器は、各利用者の指示を受けて送信する「1対1」の機能しかなく、不特定多数への送信にはあたらないと認めた。 アサヒ・コムトップへニューストップへ
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