仕事でけがをしたり、病気になったりした時に治療の費用などが給付される労災保険について、厚生労働省は料理などを自転車で届けるフリーランスの配達員などについてみずから保険料を負担することで特別加入を認めることを決めました。 労災保険は企業に雇用されている労働者が、仕事でけがをしたり病気になったりした時に、治療費や休業補償などが給付される制度で、企業が保険料を負担しています。 一方、フリーランスとして働く人は年々増えていますが、企業と雇用契約を結ばないため労災保険の対象ではなく、仕事でけがをした時などに収入が補償されないとして待遇の改善を求める声が出ています。 このため厚生労働省の審議会はフリーランスについては、業種ごとに働く人がみずから保険料を負担することで特別加入を認めるかどうか検討を進めています。 18日の審議会ではフリーランスとして働く人のうち、飲食店の料理などを自転車で届ける配達員とI
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