平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について 平成23年3月13日 上記災害の発生に伴う初動の被災中小企業者対策として、特別相談窓口の設置等(詳細は別紙参照)を行ったところですが、この災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。 本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、以下の措置を講ずることとしました。今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」とします。 1.災害関係保証の発動(参考資料3参照) 市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会は、別枠で保証します。(100%保証。保証限度額は無担保8千万円、普通2億円。) 2.小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長 小規模企業者等設