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低額譲渡(所法59)の解釈適用に誤りがあると指摘、控訴審に差戻し | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
取引相場のない株式の譲渡が低額譲渡に該当するか否かの判断が争われた事件で最高裁(林景一裁判長)は... 取引相場のない株式の譲渡が低額譲渡に該当するか否かの判断が争われた事件で最高裁(林景一裁判長)は、株式の譲受人が少数株主であることを理由に配当還元方式による評価額を譲渡時の価額と判断した原審(東京高裁)の判断には低額譲渡を規定した所得税法59条1項の解釈適用を誤った違法があると判断して国側敗訴部分を破棄するとともに、譲渡時における株式の価額等の審理を更に尽くさせるため、控訴審に差し戻した。 この事件は、代表取締役(被相続人)が所有していた株式を有限会社へ譲渡したことを受け、所得税の納付義務を承継した相続人らが、株式に係る譲渡所得の収入金額を配当還元方式に基づく譲渡対価と同じ金額で申告したところ、譲渡対価が類似業種比準方式に基づく株式の価額の2分の1に満たないことを理由に、原処分庁が低額譲渡に当たると認定して更正処分等をしてきたことから、相続人が原処分の取消しを求めて提訴したのがそもそもの発
2020/04/13 リンク