輸出業を営む法人の輸出取引が、本邦からの輸出として行われる資産の譲渡であるか否かつまり輸出免税等の適用があるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、輸出許可の申請や輸出許可通知書の保存状況から、輸出免税の適用を受けることができると判断、原処分庁側の主張を斥けた。 この事件は、日用雑貨等の販売及び輸出入等を目的として設立された法人(審査請求人)が、商品仕入れに係る消費税等の額を仕入税額控除の対象として確定申告をする一方、法人税等の各更正の請求及び欠損金の繰戻しによる還付請求をしたのが発端。 これに対して原処分庁が、①商品仕入れの一部は架空に計上されたものである、②商品仕入れについて仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当すると判断、消費税等について更正処分及び重加算税の賦課決定処分、また法人税について青色申告の承認の取消事由があると判断、青色申告の承認の取消処分をすると