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インボイス、10月1日前後の取引の適用関係に注意! | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
10月1日から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、適格請求書発行事業者であ... 10月1日から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、適格請求書発行事業者である売手は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合、取引の相手方(課税事業者に限る)の求めに応じ、適格請求書を交付する義務が課されている。また、課税事業者である買手は、仕入税額控除の要件として、原則として、課税仕入れ等に係る帳簿及び適格請求書等の保存を要することとなる。 これらについては、10月1日以後に売手が行う課税資産の譲渡等及び買手が行う課税仕入れについて適用されることとなる。この点、同じ取引であっても、売手における売上の計上時期と買手における仕入れの計上時期が必ずしも一致しない場合がある。例えば、機械装置の販売において、売手が出荷基準により令和5年9月に課税売上を計上し、買手が検収基準により同年10月に課税仕入れを計上するといったことも生じる。 この場合、売手においては、インボイス制度の
2023/08/07 リンク