運転していると、極端に速度が遅いクルマに遭遇することがあります。こうした車両は違反になる可能性はないのでしょうか。 場合によっては「逆あおり運転」になることも? お年寄りや運転に不慣れな人なのか、極端に遅いと思える速度でノロノロ走行しているクルマに遭遇することがあります。たとえば最高速度50km/hの幹線道路で、20~30km/hのスピードならば、そう思えることでしょう。このような“遅い”運転は、違反には該当しないのでしょうか。 拡大画像 サイドミラーから見える後続車のイメージ(画像:写真AC)。 道路交通法第27条には「他の車両に追いつかれた車両の義務」が定められており、これによると、最高速度が高い車両に追いつかれた際は、その車両が追い越しを終える場合、速度を増してはならないとなっています。最高速度よりかなり遅い速度で走っている場合、走行する分には問題ありませんが、道を譲る義務はあるとい
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