マドリッド協定議定書と欧州共同体商標 日本特許庁で商標登録が認められ商標権が取得できても、日本以外の国ではこの権利は通用しません。アメリカやアジア諸国、ヨーロッパなどで自社製品の輸出や販売をされたい場合は、各国で独自に商標権を取得しなければなりません。また、商標制度も各国ごとに異なりますから、各国の法制の違いをまず理解しなければなりません。世界各国で「商標」の考え方、法制が異なるわけです。 ところで、2000年3月14日よりわが国では商標の国際登録出願の受付が始まっています。インターネットなどの普及に伴い、商標の世界も国を超えたワールドワイドな保護が要求されるようになっているのです。 また欧州に出願される場合は欧州共同体商標(CTM)を利用する方法もあります。本章では国際登録出願と欧州共同体商標を中心に海外での権利取得の方法をご説明します。 1.海外で商標権を取得される前の検討事項