日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 埼玉県上里町の自宅で豚を食用に解体したとして、と畜場法違反などの罪に問われたベトナム国籍の元技能実習生、チャン・スアン・コン被告(29)に、さいたま地裁熊谷支部(岡田龍太郎裁判官)は28日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。 岡田裁判官は判決理由で「公衆衛生上、大きな問題があった」と指摘。被告が妻子を扶養していることなどから執行猶予を付けた。 判決によると、コン被告は食肉処理場として許可されていない自宅アパートの浴室で8月9~13日、豚1頭を解体した。 被告は北関東で相次いだ家畜や果物の窃盗事件の捜査で浮上。県警によると、被告のスマートフォンから豚肉を購入するよう持ち掛けるメッセージが送信されていた。〔共同〕