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2014年4月29日のブックマーク (7件)

  • 4/13にDOMMUNEにて特別番組、「CC0 CC4.0 RELEASE SPECIAL!CCの航海、コモンズの現在地!!」配信を行いました。

    4/13(水)19時よりDOMMUNEにてクリエイティブ・コモンズ・ジャパン presents 「CC0 CC4.0 Release Special!CCの航海、コモンズの現在地!!」の配信を行いました。出演者、関係者の皆様、ご覧いただいた皆様ありがとうございました! 2時間のトークプログラムとなった今回の番組では、ドミニク・チェン、原雅明、高橋幸治、上世海の4名をトークゲストにお迎えし、CCライセンスを用いた過去の音楽イベントの歩みから最近のインターネット環境の変化、また現在の環境下でいかに創造性を誘発していくかについてなど、CCライセンスそのものには限定されない幅広いトークが繰り広げられました。今回の番組が現状を認識し、今後の自由な作品の流通を考えるきっかけに少しでもなっていれば幸いです。 番組中に投稿されたtwitterをこちらにまとめていますのでぜひ当日の雰囲気を感じてみてくださ

    4/13にDOMMUNEにて特別番組、「CC0 CC4.0 RELEASE SPECIAL!CCの航海、コモンズの現在地!!」配信を行いました。
  • 風営法違反に問われた大阪のクラブ「NOON」元オーナーに無罪判決 ネットで大きな反響 - はてなニュース

    大阪地裁は4月25日(金)、大阪・中崎町にあるクラブ「NOON」の元オーナー・金光正年さんが風営法違反に問われた裁判について、無罪判決を言い渡しました。摘発以降、ネットで話題を集めた一連の流れと、判決後の反応をまとめました。 ■ 摘発の経緯 NOONが摘発されたのは、2012年4月4日午後9時43分ごろ。当日、店内ではDJイベントが行われており、約20人の客がいました。警察は強制捜査でNOONの元オーナー・金光さんをはじめ同店のスタッフ8人を逮捕。店内において無許可で客にダンスをさせたとして、金光さんが風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反の罪に問われました。 裁判は2014年1月に結審。検察側は懲役6ヶ月と罰金100万円を求刑しました。 ▽ クラブを無許可営業「NOON(ヌーン)」を摘発。NOON利用者の見解まとめ - Togetter ▽ クラブNOON 風営法違

    風営法違反に問われた大阪のクラブ「NOON」元オーナーに無罪判決 ネットで大きな反響 - はてなニュース
    torologue
    torologue 2014/04/29
    ニュースまとめ
  • あまちゃん作曲家が語る風営法裁判「まるでコメディー」:朝日新聞デジタル

    無許可で客にダンスをさせたとして、風俗営業法違反の罪に問われた大阪市のクラブ「NOON」の元経営者、金光(かねみつ)正年被告(51)の判決公判が、25日に大阪地裁で開かれる。「レッツダンス署名推進委員会」の呼びかけ人の一人で、人気ドラマ「あまちゃん」の音楽を手がけた音楽家の大友良英さん(54)に、改めて風営法について聞いた。 ――そもそも、クラブとはどういう場所ですか。 文化の交差点で、創作の中心。交流の中から色々なものが生まれる。音楽だけじゃなくて、ファッションの要素があったり、フリーペーパーを発行するお店があったり。 ――風営法のダンス営業規制撤廃を訴える、「レッツダンス」の活動にかかわるようになったきっかけは。 知人のクラブ関係者が「次に摘発されるのは僕らだ」って、当に悲しそうな顔をしていて。これは何とかしなきゃと思った。最初、「デモをしたい」というから俺は止めたの。ドレッドヘアー

    あまちゃん作曲家が語る風営法裁判「まるでコメディー」:朝日新聞デジタル
    torologue
    torologue 2014/04/29
    大友良英
  • http://www.noon-trial.com/article/370.html

    torologue
    torologue 2014/04/29
    支援サイト,弁護団声明
  • クラブと風営法:NOON裁判簡単なまとめ

    ※誰か偉い人がきちんとしたまとめをそのうち書いてくれるはずなので、 ※それまでの余興として読んで下さい。的外れあるかも 風営法の規定 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 三 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。) 裁判の焦点 検察側の見解は以下の通り。 「享楽的」の基準って何だ ダンスvs風営法 :日経済新聞 公判で、検察側は風営法が定めるダンスを「男女の享楽的雰囲気の醸成など、社会の風俗に影響を及ぼす可能性があると社会通念上認められる舞踏」と説明。社交ダンスのように男女一組で踊るものに限らず、ディスコダンス、タップダンスなど「様式の和・洋を問わない」とも述べた。 立ち入り時のNOON内で行われていたダンスがこの「男女の享楽的雰囲気の醸成」を満たしていれば、風営法上の「ダンスをさせる」とみなす。つまり

  • クラブ元経営者に無罪判決 ダンス「享楽的でない」:朝日新聞デジタル

    無許可で客にダンスをさせたとして風営法違反罪に問われた大阪市北区のクラブ「NOON」元経営者、金光(かねみつ)正年被告(51)の判決が25日、大阪地裁で始まり、斎藤正人裁判長は無罪(求刑懲役6カ月、罰金100万円)を言い渡した。 判決は、クラブ内で客らが踊っていたダンスは「性風俗を乱す享楽的なダンスではない」と判断した。一方で、同法の規定が「表現の自由などを侵害して違憲だ」とした弁護側の主張は退けた。 同法をめぐっては、超党派の議員連盟が規制を緩める法改正案を今国会に提出することを目指しており、判決は改正論議に影響を与える可能性がある。

  • 【NOON裁判】クラブでダンスを踊ったら風営法違反なのか問題 | モラトリウム

    学生のためのWEBメディア、モラトリウムです。学生の「面白い」を発見し、発信していく場として活動しています。みなさんこんにちは。モラトリウム高杉です。 今回の記事ではかなりまじめに時事問題を扱ってみましょう。 今月25日、無許可で客にダンスをさせた罪に問われていた大阪市北区のクラブNOON経営者に対して、無罪の判決が出されました。 【webDICE】クラブNOON風営法違反訴訟に無罪判決 この事はニュースにもなっていたのでご存じの方も多いとは思います。 では、「無許可で客にダンスをさせた罪」とは何なのでしょうか。 学生の皆さんの中には、自分がクラブに行くことがある人や クラブに行っている友だちがいるなんていう人が沢山いるはずです。 そんな学生だからこそこの機会に決して人ごとではない「クラブと風営法」について考えてみましょう。 風営法とダンス まず、知っておかなければならな

    【NOON裁判】クラブでダンスを踊ったら風営法違反なのか問題 | モラトリウム