当事務所は本来は運転免許の意見の聴取に関するサポートをさせて頂く事務所です。そのため自転車による危険行為と罰則等についてはホームページ上でのご案内のみとさせていただき、個別のお問合せにはお答えいたしかねます。ご容赦ください。 以前はそれほど気にすることがなかった自転車での交通ルールですが、法律が変わったことにより、以前より厳しく、また新しく罰則も作られました。それではどのように変わったのでしょう。 <罰則> 自転車の交通違反についてはあまり気にされていませんでしたが、平成27年6月1日の変更以前からも違反者に対する罰則がありました。例えば酒気帯び運転ですが、法律には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とあります。車両等とは自転車も含みますので、自転車での酒気帯び運転はもともと違反ですし、罰則も「5年以下の懲役、または100万円以下の罰金」とされていました。(ただし、自転車の場