これからしちめんどくさい話をします。でも大事なことなので書きます。以前にも似たことを書いたことがありますし、そして、しちめんどくさいことが苦手な方は読み飛ばしてください。要約を知りたい場合は赤字のところをお読みください。 まず前提となる民法と憲法の話をさせてください。 婚姻に関する法律は民法の最後のほうにあります。俗に家族法と呼ばれます。その婚姻のところをいくら読んでも近親婚の制限や重婚禁止などの規定があっても同性同士の婚姻について禁止する条項がありません。でも不思議なことにできません。条文を追うと婚姻の効力について規定のある739条に「婚姻は戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることでその効力を生ずる」とあります。民法より先に戸籍制度があったのでそれをそのまま利用していて、つまるところ上位法である民法の家族法は戸籍法にもたれかかる構造です。その戸籍法等が男女2人の婚姻届提出を前提にして
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