「廃虚」写真家の請求棄却=作品集差し止め訴訟−東京地裁 「廃虚」写真家の請求棄却=作品集差し止め訴訟−東京地裁 朽ち果てた建物や鉄道廃線跡など廃虚の写真を手掛けるプロ写真家の丸田祥三氏が、同業の小林伸一郎氏に作品をまねされたとして、写真集の販売差し止めと損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。大鷹一郎裁判長は著作権侵害を認めず、請求を棄却した。 大鷹裁判長は、丸田氏側が被写体や構図をまねされたとする作品5点について、「被写体の選択はアイデアであって、表現それ自体ではない」と指摘。「白黒とカラーといった違いがある。写真全体の印象は大きく異なる」と述べた。 丸田氏側は「それぞれの廃虚を作品で取り扱った先駆者として、営業上の利益を保護されるべきだ」とも主張したが、大鷹裁判長は「被写体発見に多大な労力を要したとしても、他者の撮影を制限することはできない」と退けた。(2010/12
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