自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 香川県で公文書管理条例を策定する動きが進んでいる。 これ自体は非常に良いことだと思うのだが、その内容に大きな問題があることがわかった。 それは、香川県文書館で「特定歴史公文書等」を閲覧できる権利を持つ人を事実上「県民関係者」に限定するということである。 まず、その案文の関係する所を。 「香川県の公文書等の管理に関する条例(仮称)案の骨子」 http://www.pref.kagawa.lg.jp/kgwpub/pub/cms/upfiles/jyoureiannno%20gaiyou_15360_1.pdf この12には、文書館での利用請求を行える者として、次の様に書かれている。 次に掲げるものは、館長に対し、特定歴史公文