この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日本においては、子会社の定義は会社法第二条第三号で「子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。」 [1]と規定している。詳細は子会社参照。日本においては連結については、金融商品取引法で第三十二条の二第二項で「子法人等(特定主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定主要株主と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。)」[2]と規定している。 子会社のうち、以下のものは連結子会社から除外される。 支配が一時的であると認められる企
気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 「自動車販売に影響が出る。規制が厳しくなれば販売減も避けられない」 トヨタファイナンスの大畠重遠・法務部長は、5月29日に衆議院を通過した割賦販売法の改正案に身構える。同社はトヨタ自動車のクレジット会社として、トヨタ車の購入者に自動車ローンを提供してきた。その自動車ローンが、割販法改正で提供し難くなるのだ。 割販法の改正案は、訪問販売などを規制する特定商取引法の改正案とセットで国会に提出された。参議院を通過すれば来夏にも施行される。 ここ数年、支払い能力のない消費者に、布団や呉服を法外な値段で売りつけたり、ずさんな工事でリフォーム代金を騙し取ったりする事件が頻発。特商法改正で悪質業者の取締りを強化し、割販法改正で消費者が支払い能力を超えて割賦
米国のベンチャー企業に関わる場合、社員であろうと、経営者であろうと、投資家であろうと、社員にインセンティブとして与える株式に関してちゃんと理解しておくことは大切。これから米国のベンチャー企業で一旗あげようという人たちには必須の知識だ。今までは「なんとなく理解していた」だけだったが、今回、ちゃんと勉強する機会があったので、ここにまとめておく。 1。Incentive Stock Option(ISO) これは、二種類あるストック・オプションのうちでも非常に特殊なもの。税金面で言えば、オプションを与えられた時(grant)にも行使した時にも税金が発生せず、株式を売却して現金を得た時に初めて税金がかかる。それも、キャピタルゲインの扱いなので、税率は低い(現状15%)。 良い話ばかりのISOだが、ISOと認められるための条件はとても厳しい。 (1)オプション・プランは株主の同意が必要 (2)オプシ
米Microsoftが欧州連合(EU)の独占禁止法(独禁法)担当委員との法廷闘争で圧倒的に敗北してから3年以上経過し,今回の控訴審では全面的に敗訴した。ルクセンブルクにあるEU第一審裁判所は9月17日午前,長い間待たれていたMicrosoftの控訴に対する判決を下した。判決はEUが初審で言い渡した条件をほぼすべて支持し,6億ドルという記録的な制裁金の支払いをMicrosoftに命じた(関連記事:MSの競争法違反問題,欧州司法裁判所がECの是正命令を支持)。 第一審裁判所は「Microsoftが欧州市場で『支配的な地位を乱用した』」とした初審の判決について,有意な項目すべてを認めた。同裁判所は,MicrosoftによるWindowsへのWindows Media Player搭載が違法だったことと,Windows Media Player非搭載版Windowsの販売を命じた欧州委員会(EC)
欧州連合(EU)の欧州委員会(EC)は10月22日午前(ベルギー時間)米MicrosoftがECの独占禁止法(独禁法)担当委員に大きく譲歩し,2004年に下されたEUの独禁法違反判決を受け入れると発表した。さらにMicrosoftは,欧州の第一審裁判所(CFI)が2007年9月に出した決定についても上訴しないことにした(関連記事:Microsoft,競争法違反を巡る欧州委員会の決定に完全遵守で合意)。 Microsoftは「CFIの決定について欧州司法裁判所への上訴を行わない。今後もECおよび業界全体と密接に協力し,欧州や全世界でIT市場の反映と競争的環境の推進に努める」との声明を出した。EUの声明には「これからMicrosoftは,義務を果たすのに必要な行動を起こす」とある。 一方,EUの独禁法担当委員であるNeelie Kroes氏は,3年にわたる厳しい裁判で強情な態度を取り続けたMi
欧州連合(EU)の執行機関である欧州委員会は11月20日、業務用ビデオテープの販売価格でカルテルを結んだとして、ソニー、富士フイルム、日立マクセルに合計7479万ユーロの制裁金を科した。 3社は1999~2002年にかけて、定期的な会合などを通じて欧州で販売する業務用ビデオテープの価格をつり上げ、独占禁止法に違反したという。特にソニーは質問への回答拒否や書類の破棄により欧州委員会の調査を妨害したとして、ほかの2社よりも高い制裁金を科せられた。 制裁金の額は、ソニーが4719万ユーロ、富士フイルムが1320万ユーロ、日立マクセルが1440万ユーロ。これら3社は業務用ビデオテープ市場で合わせて85%以上のシェアを持つという。 ソニーは今回の決定について、「この度、欧州委員会より指摘されたように、欧州で少数の社員が関与したとされる行為があったことをまことに残念に考えております」と遺憾の意を示して
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